○公民館バス使用規程

昭和52年4月21日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、睦沢町立公民館管理規則(昭和50年睦沢町教育委員会規則第3号)第15条に基づき、公民館バスむつざわ号(以下「バス」という。)の使用運行等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用団体)

第2条 バスは、次の各号に掲げる事業を行う機関、団体がその目的を果すために使用するものとする。

(1) 社会教育、社会体育及び学校教育等に関する事業

(2) 青少年団体、婦人団体、老人団体等の健全な育成と社会福祉増進のための事業

(3) 各種団体等の町政に対する理解と協力を求める事業

(4) 災害対策等緊急を要するとき。

(5) その他教育長が必要と認めた事業

(運行の時間及び範囲)

第3条 バスの出庫から入庫までの時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとし、1日の運行範囲はおおむね往復250キロメートル以内の日帰りとする。ただし、特に教育長が必要と認めた場合は、1泊2日の運行を承認することができる。

(乗車人員)

第4条 乗車人員は、乗務員を除き原則として10人以上50人以下とする。ただし、教育長が特別に認める場合は、この限りでない。

(運行費負担)

第5条 バスの運行に要する燃料、有料道路通行料及び駐車料金は原則として利用者の負担とする。ただし、町又は、教育委員会等が主催する事業、その他教育長が特に必要と認めた事業における利用についてはこの限りでない。

(損害賠償)

第6条 バスの使用中に生じた交通災害については、加入保険による賠償の範囲内とする。

2 使用者が故意にバスに損害を与えた場合、使用者は賠償するものとする。

(バスの使用)

第7条 バスを使用とするものの受付は、使用日の3箇月前から7日前までとし、公民館バス使用申請書(別記様式)を館長を経て教育課長に使用日の7日前までに提出しなければならない。

2 教育課長は前記の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、その結果を申請者に通知しなければならない。

3 教育課長は前項の使用の許可に条件を付することができる。

(使用後の返還)

第8条 使用者は、使用を終わったときは完全に清掃の上、管理者に引渡さなければならない。

(報告)

第9条 係員(運転者)又は業務委託において受託した運行管理者は、次に掲げる事故が発生したときは、必要な措置をとるとともに速やかに文書をもって館長を経て教育長に報告しなければならない。

(1) 事故による使用者の死亡又は傷害

(2) 災害、盗難その他の突発事故

(運行に関する義務)

第10条 係員(運転者)又は業務委託において受託した運行管理者は、日常点検簿、運転日報を確実に記載し館長を経て教育課長へ提出しなければならない。

(運休日)

第11条 バスの運休日は、次のとおりとする。

(1) 定期運休日 月曜日

(2) 年末年始(12月28日から1月4日まで)

(3) 車両点検整備日

(4) 臨時運休日 特別の事情により教育長が運休を必要と認めた日

2 前項第1号から第3号までに規定する運休日であっても教育長が特に必要と認めた場合は、運行することがある。

この規程は、昭和52年4月21日から施行する。

(昭和53年5月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成元年2月25日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年1月13日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年10月6日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年3月15日教委訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年9月5日教委訓令第3号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成13年2月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月29日教委訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成15年8月22日教委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成16年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委訓令第7号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年11月21日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日教委訓令第2号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像画像

公民館バス使用規程

昭和52年4月21日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年4月21日 教育委員会訓令第1号
昭和53年5月1日 教育委員会訓令第1号
平成元年2月25日 教育委員会訓令第1号
平成2年1月13日 教育委員会訓令第1号
平成2年10月6日 教育委員会訓令第1号
平成5年3月15日 教育委員会訓令第2号
平成8年9月5日 教育委員会訓令第3号
平成13年2月26日 教育委員会訓令第1号
平成13年8月29日 教育委員会訓令第3号
平成15年8月22日 教育委員会訓令第1号
平成16年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第7号
平成25年11月21日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第3号
平成29年1月19日 教育委員会訓令第1号
令和元年6月20日 教育委員会訓令第2号
令和3年4月1日 教育委員会訓令第1号