○睦沢町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則

昭和61年11月4日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、睦沢町立小学校及び中学校管理規則(昭和39年教育委員会規則第1号)第33条の規定に基づき、睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する学校の施設を学校教育に支障のない範囲で住民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(校長への委任)

第2条 教育委員会は、学校施設の開放に関する事務を学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長に委任するものとする。

2 この規則の実施に関しての責任は、教育委員会が負うものとする。

(管理員)

第3条 開放学校に管理員を置く。

2 管理員は教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理に当るものとする。

3 管理員は、教育委員会が任命する。

4 管理員は、前項の規定にかかわらず利用者団体の責任者をもって充てることができる。

(開放の内容)

第4条 学校施設の開放は、住民のスポーツ、レクリエーション及び生涯学習の利用に供するため、運動場、体育館及び柔剣道場とする。

(学校開放の日時)

第5条 学校施設の開放の時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず開放学校において、特別の事情がある場合は教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。

(利用の許可)

第6条 学校施設の開放は、睦沢町内に在住、在勤若しくは在学するものに許可するものとし、児童生徒については監督者として成人が含まれる場合に限り許可するものとする。ただし、教育委員会が特別の事情により必要と認めた場合は、この限りでない。

2 利用者においては、責任者が明確であり教育委員会並びに学校長が適当と認めた場合とする。

(利用の禁止)

第7条 学校施設の開放が専ら営利を目的とする場合は、その利用を認めないものとする。

(利用の中止)

第8条 教育委員会は、この規則若しくは管理員の指示に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(利用の手続き)

第9条 開放学校を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に学校施設利用許可申請書(様式第1号)を各開放学校長に提出し、学校施設利用許可書(様式第2号)の発行を受けなければならない。

2 学校施設利用許可書を発行した開放学校長は意見を付して、教育委員会に報告(様式第3号)しなければならない。

(利用者の弁償責任)

第10条 利用者は、開放学校の施設設備等を故意又は重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月23日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月7日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年2月28日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年5月23日教委規則第4号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設

開放する日

開放する時間

備考

5月~10月

11月~翌年4月

運動場

土曜日、日曜日、祝日、休業日

午前9時~午後5時

午前9時~午後4時

 

体育館・柔剣道場

土曜日、日曜日、祝日、休業日

午前9時~午後9時


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睦沢町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則

昭和61年11月4日 教育委員会規則第5号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和61年11月4日 教育委員会規則第5号
平成元年2月23日 教育委員会規則第9号
平成11年6月7日 教育委員会規則第7号
平成14年2月28日 教育委員会規則第3号
平成29年5月23日 教育委員会規則第4号