○睦沢町文化財の保護に関する条例

昭和51年3月18日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町指定文化財(第4条―第18条)

第3章 町選定保存技術(第19条―第23条)

第4章 町文化財審議会(第24条―第28条)

第5章 補則(第29条)

第6章 罰則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び千葉県文化財保護条例(昭和30年千葉県条例第8号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で睦沢町区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。

(財産権等の尊重)

第3条 睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

第2章 町指定文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財のうち重要なものを睦沢町指定文化財に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者、保持者又は権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、当該文化財の所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ第24条の規定により設置された睦沢町文化財審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者等に通知して行う。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定文化財の所有者等に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 指定文化財が、指定文化財としての価値を著しく失った場合、その他特殊の事情があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 指定文化財について法第27条第1項、第71条第1項、第78条第1項、第109条第1項、第134条第1項若しくは第144条第1項の規定による国指定文化財又は県条例第4条第1項、第20条第1項、第26条第1項若しくは第34条第1項の規定による県指定文化財としての指定があったときは、当該指定文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は速やかにその旨を告示するとともに、当該指定文化財の所有者等に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による指定文化財の指定の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは所有者等は速やかに指定文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者等の管理義務及び管理責任者)

第6条 指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく睦沢町教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)及び教育委員会の指示に従い指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財の所有者等は特別な事情があるときは、専ら自己にかわり当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者等は10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には第1項の規定を準用する。

(所有者等の変更等)

第7条 指定文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 指定文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは所有者等(管理責任者がある場合はその者)は、10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 指定文化財所在の場所の変更をしようとするときは、所有者等(管理責任者がある場合はその者)はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理等の補助)

第10条 指定文化財の管理又は修理等に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、多額の費用を要し、所有者等がその負担にたえない場合その他特別の事由がある場合には町は、当該所有者等に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理等に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは当該管理又は修理等について指揮監督することができる。

3 教育委員会は前項に定めるもののほか、補助金の交付を達成するために必要な事項について条件を付することができる。

4 第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者等が次の各号の一に該当するに至ったときは、町は当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者等に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理等に関し条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理等に関する勧告)

第11条 指定文化財の管理が適当でないため指定文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は所有者等又は管理責任者に対し、管理方法の改善、記録の作成、伝承者の養成、修理保存その他管理に必要な措置を勧告することができる。

2 指定文化財がき損している場合において、その保存のために必要があると認めるときは、教育委員会は所有者等に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置に要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(修理の届け出等)

第12条 指定文化財を修理しようとするときは、所有者等はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、前条第1項及び第2項の規定による勧告によって修理を行う場合はこの限りではない。

2 指定文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は前項の届け出に係る修理に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。

(現状変更等の制限)

第13条 指定文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合はこの限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町はその通常生ずべき損失を補償する。

(環境保全)

第14条 教育委員会は、指定文化財の保全のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、町はその損失を予算の範囲内で補償することができる。

(公開)

第15条 教育委員会は、指定文化財の所有者等に対し6月以内の期間を限って、教育委員会の用に供するため指定文化財を公開することを勧告することができる。

2 教育委員会は、指定文化財の所有者等に対し3月以内の期間を限って当該町指定文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による公開のために要する費用は、町の負担とし前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 町は第1項の規定により公開した所有者等に対し給与金を支払うことができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により指定文化財が公開されたときはその職員のうちから指定文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る指定文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

7 第1項又は第2項の規定により公開したことに起因して当該指定文化財が滅失し、又はき損したときは、町は所有者に対し通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者等の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合はこの限りでない。

(調査)

第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは指定文化財の所有者等又は管理責任者に対し、当該指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第17条 指定文化財の所有等が変更したときは、新所有者等は当該指定文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指定、その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

(標識等の設置)

第18条 指定文化財の所有者等は、教育委員会の定める基準により指定文化財の管理保存に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。ただし、特別な理由により教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

第3章 町選定保存技術

(選定)

第19条 教育委員会は、町内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの及び県条例第40条第1項の規定により千葉県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち町として保存の措置を講ずる必要があるものを睦沢町選定保存技術(以下「選定保存技術」という。)として選定することができる。

(解除)

第20条 教育委員会は、選定保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊な事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 第1項の規定による選定の解除には、第4条第3項から第5項の規定を準用する。

3 選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術又は県条例第40条第1項の規定による千葉県選定保存技術としての選定があったときは、当該選定保存技術の選定は解除されたものとする。

4 前項の選定保存技術の解除には、第5条第4項の規定を準用する。

(保持者の氏名変更等)

第21条 保持者には、第7条第1項及び第2項を準用する。

(保存)

第22条 教育委員会は、選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は保持者又はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項から第4項までの規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第23条 教育委員会は選定保存技術の保持者又はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第4章 町文化財審議会

(設置)

第24条 文化財の保存及び活用に関し教育委員会の諮問に答え又は意見を具申し、及びこれらに必要な調査研究を行うため審議会を置く。

(組織)

第25条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残留期間とする。

(会長等)

第26条 審議会に会長を置く。

2 会長及び副会長は委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、その会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(報酬及び旅費)

第27条 会長及び委員の報酬及び旅費は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年睦沢町条例第9号)による。ただし、管内における旅費についてはこの規定にかかわらず支給しないものとする。

(議事)

第28条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第5章 補則

(施行規則)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第6章 罰則

(刑罰)

第30条 指定文化財を故意に損壊し、き棄し又は隠匿、滅失、衰亡するに至らしめた者は3万円以下の罰金又は科料に処する。

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して前条の違反行為をしたときはその行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 睦沢村文化財の保護に関する条例(昭和43年睦沢村条例第12号)は、廃止する。

(昭和52年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第17号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月15日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第31号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

睦沢町文化財の保護に関する条例

昭和51年3月18日 条例第14号

(平成30年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和51年3月18日 条例第14号
昭和52年3月28日 条例第9号
昭和53年3月25日 条例第9号
昭和54年3月19日 条例第17号
昭和55年3月15日 条例第12号
昭和56年3月24日 条例第16号
昭和57年3月23日 条例第10号
昭和57年9月28日 条例第33号
平成14年3月25日 条例第31号
平成17年3月15日 条例第9号
平成30年3月8日 条例第11号