○睦沢町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月24日

条例第5号

(設置)

第1条 町は、郷土に関する資料(歴史民俗資料、出土品、古文書、図表、模型等)を収集し、又は寄贈寄託を受けて、これを保存並びに展示して、町民の教養の向上及び教育、学術研究等に資するため、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 睦沢町立歴史民俗資料館

位置 睦沢町上之郷1654番地の1

(事業)

第3条 資料館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 資料の収集及び受贈並びに寄託、借用に関すること。

(2) 資料の保存に関すること。

(3) 資料の展示に関すること。

(4) 資料に対する調査研究に関すること。

(5) 資料に対する講演会研究会等に関すること。

(6) 研究室の利用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、資料館の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 資料館に館長及びその他必要な職員を置く。

(入館の承認)

第5条 資料館に入館しようとする者は、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、入館を承認しない。

(1) 公安を害するおそれのあるとき。

(2) 資料館の設置の目的に反すると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(研究室の利用)

第6条 研究室は、次の目的以外にこれを使用することはできない。

(1) 資料に関する調査研究のため使用するとき。

(2) 資料を利用して校外指導のため使用するとき。

(3) その他教育委員会が使用を適当と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 入館者は、故意又は過失により、資料館の施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失したときは、その行為により生じた損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町は賠償額を減額又は免除することができる。

(使用料)

第8条 資料館の使用料は無料とする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

睦沢町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月24日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和56年3月24日 条例第5号
平成27年3月10日 条例第18号