○睦沢町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例
昭和56年3月24日
条例第5号
(設置)
第1条 町は、郷土に関する資料(歴史民俗資料、出土品、古文書、図表、模型等)を収集し、又は寄贈寄託を受けて、これを保存並びに展示して、町民の教養の向上及び教育、学術研究等に資するため、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 睦沢町立歴史民俗資料館
位置 睦沢町上之郷1654番地の1
(事業)
第3条 資料館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 資料の収集及び受贈並びに寄託、借用に関すること。
(2) 資料の保存に関すること。
(3) 資料の展示に関すること。
(4) 資料に対する調査研究に関すること。
(5) 資料に対する講演会研究会等に関すること。
(6) 研究室の利用に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、資料館の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 資料館に館長及びその他必要な職員を置く。
(入館の承認)
第5条 資料館に入館しようとする者は、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、入館を承認しない。
(1) 公安を害するおそれのあるとき。
(2) 資料館の設置の目的に反すると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(研究室の利用)
第6条 研究室は、次の目的以外にこれを使用することはできない。
(1) 資料に関する調査研究のため使用するとき。
(2) 資料を利用して校外指導のため使用するとき。
(3) その他教育委員会が使用を適当と認めたとき。
(損害賠償)
第7条 入館者は、故意又は過失により、資料館の施設、設備、展示品等を損傷し、又は滅失したときは、その行為により生じた損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町は賠償額を減額又は免除することができる。
(使用料)
第8条 資料館の使用料は無料とする。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。