○保険料等(町税以外)口座振替収納事務取扱要綱

平成12年8月18日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、保険料等(町税以外)の徴収金に係る納付手続を合理化し、納付者の納期内納付の向上を促進し、口座振替により納付者の利便性を図ることを目的とする。

(対象となる保険料等)

第2条 口座振替のできる保険料等は、次の各号に定めるものとする。

(1) 介護保険料

(2) 睦沢町高齢者在宅福祉事業

(3) 保育料

(4) 農業集落排水処理施設使用料

(5) 特定地域生活排水処理施設使用料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) コミュニティ・プラント使用料(下水道料金)

(8) 町営住宅家賃

(9) 若者定住型賃貸住宅家賃

(対象者)

第3条 口座振替の方法により、保険料等の納付をすることができる者(以下「納付者」という。)は、町の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署(以下「取扱金融機関」という。)に預(貯)金口座を有する者で、当該取扱金融機関の承諾を得たものとする。

(指定預(貯)金口座)

第4条 口座振替の預(貯)金口座は、納付者が指定する本人名義の普通(総合)(貯)金口座又は当座預金口座のうち1口座とする。ただし、納付者が本人以外の預(貯)金名義人の承諾を得たときは、その預(貯)金口座を指定して納付することができる。

(申込み・変更・解約手続)

第5条 口座振替を申込み・変更・解約する納付者は、特に様式が定まっていないほかは、保険料等口座振替依頼・変更・解約書(様式第1号)を取扱金融機関に提出するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定による申込みを承諾したときは、保険料等口座振替依頼・変更・解約書の所定欄に確認印を押印のうえ、町長に提出するものとする。

(口座振替の方法)

第6条 口座振替の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(3) DVD、CD、フロッピーディスク(以下「DVD等」という。)の交換(データ伝送を含む。)により処理する方法

(4) 町が業務を委託する先(以下「委託先」という。)を経由する方式により処理する方法

(納付書等の送付)

第7条 町長は、前条第1号及び第2号の納入通知書(以下「納付書」という。)による口座振替にあっては、納付書の件数、金額を記載した保険料等口座振替納付書送付書(様式第2号)を添えて、振替日の5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。

2 DVD等の交換による口座振替にあっては、口座振替送付書を添えて、振替日の5営業日前までに取扱金融機関に送付する。

3 委託先を経由する方式(以下「委託先経由方式」という。)による口座振替にあっては、次のとおりとする。

(1) 電子データの記録方法は、取扱金融機関の口座データを1本に集約した1データ複数委託者記録方式(マルチ方式)とする。

(2) 町は、電子データの取扱金融機関別編集、取扱金融機関との電子データの授受及び口座振替データ送付書の送付については、委託先を通じて行うものとする。

(3) 町は委託先を経由し、口座振替利用者の指定預金口座に係る預金の種類及び口座番号等を記録した電子データに口座振替送付書を添えて、振替日の5営業日前までに取扱金融機関に引き渡すこととする。ただし、委託先には振替日の8営業日前までに送付することとする。

(振替日)

第8条 振替は、それぞれ指定した日(以下「振替日」という。)とする。

(振替手続)

第9条 取扱金融機関は、振替日に指定された預(貯)金口座から納付書又はDVD等又は電子データに記載された金額を振り替えなければならない。

(振替納付の報告)

第10条 取扱金融機関は、納付書の送付による振替にあって、前条の規定による振替をしたときは、その日から3営業日以内に、領収済通知書及び振替取扱状況その他必要な事項を記載した保険料等口座振替受入報告書(様式第3号)を町長に提出することにより振替結果を報告しなければならない。

2 DVD等の交換による口座振替の場合にあって、前条の規定による振替をしたときは、振替状況を記録したDVD等により、口座振替報告書を添付の上、振替日から4営業日以内に町長に提出するものとする。

3 委託先経由方式によって前条の振替納付をしたときは、次による。

(1) 取扱金融機関は、振替状況を記録した電子データにより、振替日から3営業日以内に、委託先に報告しなければならない。

(2) 取扱金融機関から電子データによる報告を受けた委託先は、取扱金融機関から受けた振替状況を記録した電子データを取りまとめ、必要な事項を記載した口座振替報告書を添付の上、振替日から5営業日以内に町長に報告しなければならない。

(領収書の送付)

第11条 取扱金融機関は、納付書により口座振替を行ったときは、領収書を町長に提出するものとする。

(口座振替領収証書の送付)

第12条 町長は、DVD等又は委託先経由方式の電子データにより口座振替手続が行われた場合は、納入済通知書・領収書(様式第4号)を納付者に送付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず納付者の同意を得られるときは、口座振替領収証書の発行に代えて、預(貯)金通帳に記載される印字をもってすることができる。

(振替不能分の取扱い)

第13条 取扱金融機関は、振替において預金不足等の理由により振替不能が生じたときは、納付書による口座振替にあっては、納付書及び振替不能者一覧表(様式第5号)にその理由を付して、振替日から3営業日以内に町長へ報告しなければならない。

2 DVD等の交換による口座振替にあっては、預金不足等により振替不能となった納付者(以下「振替不能者」という。)について、その理由をコード入力したDVD等及び振替不能額と理由を記載した振替不能者の一覧表(以下「振替不能者リスト」という。)を町長に提出しなけらばならない。

3 委託先経由方式による口座振替にあっては、振替不能者について、取扱金融機関は第10条第3項により委託先に報告することとし、委託先は、取扱金融機関から受けた振替結果の報告に基づき、振替不能者リストを作成し、町長に報告しなければならない。

(DVD等の取扱い)

第14条 取扱金融機関は、町長より送付されたDVD等の取扱について、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 町が記録したDVD等の内容を変更しないこと。

(2) DVD等のデータを目的以外に一切使用しないこと及び秘密保持を厳守すること。

(取扱手数料)

第15条 町長は、取扱機関に対し予算の範囲内で口座振替に係る手数料(以下「取扱手数料」という。)を支払うものとする。

(1) 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、4月から9月までの分の取扱手数料を10月10日までに、10月から3月までの分の取扱手数料を4月10日までに取りまとめのうえ、保険料等口座振替手数料請求書(様式第6号)により指定金融機関に請求するものとする。

(2) 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関から取扱手数料の請求があったときは、当該指定代理金融機関及び収納代理金融機関に係る取扱手数料及び前号の規定により取りまとめた当該指定金融機関の取扱手数料を一括取りまとめのうえ、保険料等口座振替取扱手数料請求書(様式第7号)により町長に請求するものとする。

(3) 指定金融機関は、前号の規定により請求した取扱手数料を受領したときは、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に係る取扱手数料を当該指定代理金融機関及び収納代理金融機関にそれぞれ送金するものとする。

(4) 町長は、収納代理郵便官署に自動払込みの取扱いに関する省令(昭和57年郵政省令第6号)第6条の規定により、取扱手数料を支払うものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、口座振替に関し必要な事項は、取扱金融機関と協議のうえ、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

(平成13年7月23日告示第30号)

この要綱は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年3月7日告示第22号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第24号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月13日告示第6号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月25日告示第47号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年7月24日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年2月3日告示第9号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年10月1日告示第53号)

この告示は、公示の日から施行する。

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保険料等(町税以外)口座振替収納事務取扱要綱

平成12年8月18日 告示第38号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年8月18日 告示第38号
平成13年7月23日 告示第30号
平成14年3月7日 告示第22号
平成19年3月28日 告示第24号
平成20年2月13日 告示第6号
平成20年4月25日 告示第47号
平成29年7月24日 告示第41号
令和4年2月3日 告示第9号
令和5年10月1日 告示第53号