○睦沢町災害対策利子補給条例

昭和48年3月16日

条例第15号

(趣旨)

第1条 町は、豪雨、洪水その他の異状な自然現象により災害が発生した地域(以下「災害危険区域」という。)に居住する者の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害対策資金の融資を受け事業を施行する者に対し、利子補給を行う。

(定義)

第2条 この条例において災害対策資金とは、それぞれ法律により定められた制度資金に該当しない貸付資金をいう。

(利子補給)

第3条 町長は、この条例の定めるところにより災害対策資金として融資機関の貸付けた資金につき、年3パーセントの範囲内において利子補給を行うことができる。

2 利子補給の期間は、5年以内とする。

(対象事業)

第4条 利子補給の対象事業は、次のとおりとする。災害危険区域内の宅地の嵩上げ工事及び移転に伴う土地取得費(造成費を含む。)とする。ただし、これに伴う家屋の増改築費は適用しない。

(申請)

第5条 利子補給の交付を受けようとする者は、事業開始前に町長が定める書類を添えて申請しなければならない。

(調査報告)

第6条 町長は、利子補給に関し必要があるときは、申請者に対し報告を求め、又は調査することができる。

(利子補給の取消し又は返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽の申請をし、又は利子補給を行うことが適当でないと認めたときは利子補給を取消し、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和45年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに融資機関が貸付けた資金のうち、この条例の要件のすべてを備えているものは災害対策資金とみなして、この条例を適用する。

3 この条例施行の際、既に対象事業について施行し又は完了しているとき利子補給を受けようとする者にあっては、第5条の規定にかかわらず、この条例施行の日から3箇月以内に申請しなければならない。

睦沢町災害対策利子補給条例

昭和48年3月16日 条例第15号

(昭和48年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年3月16日 条例第15号