○睦沢町老人福祉法施行規則

平成5年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については様式第1号の措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第2号の措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

2 町長は、前項に定めるほか、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

(居宅における介護等の措置の通知)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定による措置の開始を決定したときは、措置開始通知書(様式第9号)により当該居宅における介護等を要するものに通知するものとする。

2 町長は、居宅における介護等の措置の変更を決定したときは、措置変更通知書(様式第10号)により、措置の廃止又は休止を決定したときは、措置廃止(休止)通知書(様式第11号)により、在宅被措置者に通知するものとする。

(老人ホームへの入所等の措置の通知)

第4条 町長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(様式第12号)により、当該入所等の措置を要する者に通知するものとする。

2 町長は、入所等の措置の変更(入所させ、若しくは入所を委託した法第20条の4に規定する養護老人ホーム若しくは法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護を委託した法第11条第1項第3号に規定する養護受託者(以下「養護受託者」という。)の変更を含む。)を決定したときは措置変更通知書(様式第13号)により、当該入所の措置の廃止を決定したときは措置廃止通知書(様式第14号)により当該入所の措置を採られた者(以下「被措置者」という。)に通知するものとする。

(養護受託申出書)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第15号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申出があった場合において、当該申出をした者を養護受託者とすることが適当であると認めたときは養護受託者決定通知書(様式第16号)により、不適当であると認めたときは養護受託申出却下通知書(様式第17号)により、当該申出をした者に通知するものとする。

(入所の依頼等)

第6条 町長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定により、老人ホームに入所を依頼しようとするときは、入所依頼書(様式第18号)を当該老人ホームの長に、養護受託者に養護を委託しようとするときは養護委託書(様式第19号)を当該養護受託者に送付するものとする。

2 前項の規定により依頼又は委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受諾(不承諾)(様式第20号)により、入所又は養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所した者の措置を廃止しようとするときは入所解除通知書(様式第21号)により、養護受託者に養護の委託をした者に対する措置を廃止しようとするときは養護委託解除通知書(様式第22号)により当該老人ホームの長又は養護受託者に通知するものとする。

(葬祭の依頼)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定により葬祭を行い、又は、老人ホーム若しくは養護受託者に葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第23号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付するものとする。

2 前項の規定により依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第24号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。

(要措置者の通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要する者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長又はその管理に属する福祉事務所長に通報するものとする。

(措置費の請求)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費をその月の7日までに措置費請求書(様式第25号)により町長に請求しなければならない。

(入所者状況変更の届出)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、入所者状況変更届(様式第26号)により行わなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の睦沢町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の睦沢町財務規則、第5条の規定による改正前の睦沢町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の睦沢町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の睦沢町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の睦沢町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の睦沢町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の睦沢町補装具費の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の睦沢町地域生活支援事業実施規則、第14条の規定による改正前の睦沢町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の睦沢町意思疎通支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の睦沢町日常生活用具給付事業実施規則、第17条の規定による改正前の睦沢町移動支援事業実施規則、第18条の規定による改正前の睦沢町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の睦沢町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第20条の規定による改正前の睦沢町日中一時支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則、第22条の規定による改正前の睦沢町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則、第23条の規定による改正前の睦沢町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給規則、第24条の規定による改正前の睦沢町重度心身障害者(児)医療費支給規則、第25条の規定による改正前の睦沢町介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の睦沢町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び第27条の規定による改正前の睦沢町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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睦沢町老人福祉法施行規則

平成5年3月31日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第12号
平成20年3月11日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第10号