○睦沢町障害者計画推進協議会設置要綱

平成10年11月13日

告示第43号

(設置)

第1条 この要綱は、睦沢町障害者計画を基本とし、障害者の福祉の推進を図るため、睦沢町障害者計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、町長が委嘱する15人以内の委員をもって構成する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 協議会の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成20年3月11日告示第31号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第16号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

睦沢町障害者計画推進協議会設置要綱

平成10年11月13日 告示第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成10年11月13日 告示第43号
平成20年3月11日 告示第31号
平成21年3月30日 告示第16号
平成28年1月20日 告示第6号