○睦沢町身体障害者相談員設置規程

昭和52年2月26日

告示第3号

(目的)

第1条 睦沢町内の身体障害者の相談に応じ、必要な指導を行い、もって身体障害者の福祉向上に資するため、身体障害者相談員を設置する。

(相談員の数)

第2条 相談員の定数は1人とし、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 相談員の任期は2年とする。

この規程は、昭和52年3月1日から施行する。

睦沢町身体障害者相談員設置規程

昭和52年2月26日 告示第3号

(昭和52年2月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和52年2月26日 告示第3号