○睦沢町知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付要綱

平成9年3月24日

告示第31号

(趣旨)

第1条 町長は、知的障害者の社会参加の促進を図るため、生活ホーム運営者の事業に要する費用の一部に対し、予算の範囲内において、この要綱に基づき生活ホーム運営者に対し補助金を交付する。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活ホーム運営者 知的障害者生活ホーム運営事業実施要綱(昭和61年7月1日千葉県障第159号。以下「県要綱」という。)第3条第1項の規定により知事の承認を受けて知的障害者生活ホームの運営を行う者をいう。

(2) 入居者 県要綱第10条の規定により町長の承認を受けて生活ホームへ入居している者をいう。

(補助事業の経費等)

第3条 補助事業の対象経費及び補助額は、知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付要綱(昭和61年7月1日千葉県障第159号)別表に定める対象経費及び補助基準額による。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、睦沢町知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、睦沢町知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第6条 前条の規定により通知を受けた申請者が補助金の交付を請求しようとするときは、睦沢町知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の退居)

第7条 補助金の交付の対象となる者は、入居者が退居したときは、睦沢町知的障害者生活ホーム入居者退居届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者があったときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

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睦沢町知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付要綱

平成9年3月24日 告示第31号

(平成9年3月24日施行)