○睦沢町重度心身障害者(児)の医療費助成に関する条例

昭和48年9月26日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者(児)又はその保護者に対し医療費の助成をすることによって、その健康の保持と生活の安定を確保しもって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において重度心身障害者(児)とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級の障害のあるもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において千葉県療育手帳制度実施要綱第2条の規定による療育手帳の交付を受け、その障害の程度が((A))の1、((A))の2、(((A))を含む。)、Aの1、Aの2と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当する障害を有する者

(受給権者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることのできる者は、本町の住民基本台帳に記録されている者で、重度心身障害者(児)であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は健康保険法(大正11年法律第70号)、その他の法律に基づく保険による被保険者及び被扶養者である者とする。ただし、国民健康保険法第116条の2の規定により、他の市町村が行う国民健康保険の被保険者となっている者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、本町の区域内に同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)を有する重度心身障害者(児)は、医療費の助成を受けることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより算定した医療の給付の月が属する年度分(医療の給付の月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税の所得割が23万5,000円以上となる重度心身障害者(児)については、助成の対象としない。

4 その他、特に町長が必要と認めた者とする。

(助成の範囲)

第4条 医療費の助成の範囲は、受給権者が国民健康保険法、健康保険法、その他の法律によって当該受給権者が医療費の給付を受けた場合には、当該給付額を控除した額とする。ただし、国民健康保険法又は健康保険法その他の法律に基づく食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。

2 受給権者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、その他の法律に基づき医療の給付を受けることができるときは、その限度において支給しないものとする。

3 新たに受給権者として資格を得た者については、その資格を得るに至った日の属する月の初日から行うものとする。

(助成の方法)

第5条 重度心身障害者(児)又はその保護者に対する医療費の助成は、前条に掲げる額を支給することによって行うものとする。

(損害賠償との調整)

第6条 町長は、受給権者又はその保護者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において医療費の全部又は一部を支給せず、又は既に支給した医療費に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の徴収)

第7条 町長は偽り、その他不正の手段により医療費の支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

(受給権の保護)

第8条 この条例により医療費の支給を受ける権利は譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和63年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成11年3月18日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の睦沢町重度心身障害者(児)の医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。

3 障害者総合支援法に基づく高額治療継続者である重度心身障害者(児)については、施行日から令和6年3月31日までの間は、新条例第3条第3項の規定は、適用しない。

(平成21年3月31日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日条例第24号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年6月11日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

睦沢町重度心身障害者(児)の医療費助成に関する条例

昭和48年9月26日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年9月26日 条例第29号
昭和58年3月28日 条例第7号
昭和60年3月26日 条例第13号
昭和63年3月22日 条例第3号
平成11年3月18日 条例第11号
平成14年3月25日 条例第21号
平成17年9月22日 条例第15号
平成18年3月10日 条例第6号
平成19年12月7日 条例第20号
平成21年3月31日 条例第9号
平成24年3月13日 条例第1号
平成25年3月12日 条例第14号
平成27年3月31日 条例第25号
平成30年3月31日 条例第19号
令和2年6月15日 条例第24号
令和3年6月11日 条例第12号