○睦沢町国民健康保険条例

昭和34年5月19日

条例第11号

睦沢村国民健康保険条例(昭和32年条例第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 睦沢町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 睦沢町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第9条)

第5章 保健事業(第10条)

第6章 保険税(第11条)

第7章 削除

第8章 罰則(第13条―第16条)

附則

第1章 睦沢町が行う国民健康保険の事務

(睦沢町が行う国民健康保険の事務)

第1条 睦沢町が行う国民健康保険の事務については法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 睦沢町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定による「市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会」をいう。以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、法第42条の規定による一部負担金を当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

第8条 削除

(規則への委任)

第9条 この章に定めるもののほか、保険給付に関し必要な事項は規則で定める。

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 睦沢町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第6章 保険税

(保険税)

第11条 睦沢町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第12条 削除

第8章 罰則

第13条 睦沢町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定に依る届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合、又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第14条 睦沢町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第15条 睦沢町は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して15日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第4条 前条に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和35年5月17日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例附則第3項第1号(ロ)については、前項の規定にかかわらず昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月1日から適用する。

(昭和37年5月1日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の睦沢村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条から第8条までの規定は、昭和37年4月1日から支給事由発生のあったものに適用し、新条例適用の日前に支給事由の発生したものについては、なお従前の例による。

(昭和38年5月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和41年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月10日条例第11号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 昭和45年4月1日前の被保険者の出産に係る助産費及び育児手当金の支給額並びに昭和45年4月1日前の被保険者の死亡に係る葬祭費の支給額はなお従前の例による。

(昭和46年3月10日条例第22号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第2項の規定は、この条例施行前に受けた診療に係る療養の給付については適用しない。

(昭和47年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行前に受けた診療に係る一部負担金については、この条例による改正前の第5条第2項の規定によるものに限り、なお従前の例による。

(昭和48年6月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行前に受けた診療に係る一部負担金については、この条例による改正前の第5条第2項の規定によるものに限り、なお従前の例による。

(昭和49年3月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 昭和49年4月1日前の被保険者の出産に係る助産費及び育児手当金の支給額並びに昭和49年4月1日前の被保険者の死亡に係る葬祭費の支給額は、なお従前の例による。

(昭和50年3月17日条例第17号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月15日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 昭和51年4月1日前の被保険者の出産に係る助産費の支給額並びに昭和51年4月1日前の被保険者の死亡に係る葬祭費の支給額は、なお従前の例による。

(昭和52年10月3日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 昭和52年10月1日前の被保険者の出産に係る助産費の支給額並びに昭和52年10月1日前の被保険者の死亡に係る葬祭費の支給額は、なお従前の例による。

(昭和53年7月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の睦沢村国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6箇月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年9月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 昭和54年12月1日前の被保険者の出産に係る助産費の支給額は、なお従前の例による。

(昭和55年4月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 昭和55年4月1日前の被保険者の死亡に係る葬祭費の支給額はなお従前の例による。

(昭和57年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(適用区分)

2 昭和57年3月1日前の被保険者の出産に係る助産費及び育児手当金の支給額並びに昭和57年3月1日前の被保険者の死亡に係る葬祭費の支給額は、なお従前の例による。

(昭和57年6月22日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月25日条例第6号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年9月27日条例第20号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(昭和61年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条中助産費の支給額については、昭和61年3月1日から適用する。

(適用区分)

2 昭和61年3月1日前の被保険者の出産に係る助産費の支給額は、なお従前の例による。

(昭和62年6月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成3年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成3年4月1日前の被保険者の死亡に係る葬祭費の支給額は、なお従前の例による。

(平成4年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成4年4月1日前の被保険者の出産に係る助産費の支給額並びに平成4年4月1日前の被保険者の死亡に係る葬祭費の支給額は、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第10条の改正規定は平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成6年10月1日前の被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成10年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第42号)

この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成18年10月1日前の被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成20年3月11日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前の被保険者の死亡に係る葬祭費の支給額は、なお従前の例による。

(平成20年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成21年1月1日前の被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成21年9月18日条例第14号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年9月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日条例第3号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月8日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年3月8日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月3日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の睦沢町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、令和5年4月1日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

睦沢町国民健康保険条例

昭和34年5月19日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年5月19日 条例第11号
昭和35年5月17日 条例第6号
昭和36年6月23日 条例第13号
昭和37年5月1日 条例第11号
昭和38年5月25日 条例第14号
昭和41年9月26日 条例第27号
昭和45年3月10日 条例第11号
昭和46年3月10日 条例第22号
昭和46年10月1日 条例第34号
昭和47年12月21日 条例第26号
昭和48年6月20日 条例第22号
昭和49年3月13日 条例第12号
昭和50年3月17日 条例第17号
昭和50年12月15日 条例第32号
昭和51年3月18日 条例第5号
昭和52年10月3日 条例第26号
昭和53年7月20日 条例第25号
昭和54年9月25日 条例第24号
昭和55年4月25日 条例第15号
昭和57年3月23日 条例第11号
昭和57年6月22日 条例第25号
昭和58年1月25日 条例第6号
昭和59年9月27日 条例第20号
昭和61年3月20日 条例第11号
昭和62年6月25日 条例第14号
平成3年3月20日 条例第12号
平成4年3月26日 条例第11号
平成6年9月30日 条例第19号
平成10年3月23日 条例第13号
平成12年3月27日 条例第20号
平成14年9月30日 条例第42号
平成18年9月22日 条例第18号
平成20年3月11日 条例第12号
平成20年12月19日 条例第24号
平成21年9月18日 条例第14号
平成22年9月17日 条例第12号
平成23年3月11日 条例第3号
平成30年3月8日 条例第13号
令和2年6月15日 条例第22号
令和3年3月8日 条例第9号
令和5年3月3日 条例第5号