○睦沢町健康づくり推進協議会設置要綱

昭和54年1月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 総合的な健康づくり対策を推進するため、睦沢町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進協議会は、睦沢町民の総合的な健康づくりのための方策を体系的に審議、企画し、睦沢町はその対策を策定する。

(組織)

第3条 推進協議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから睦沢町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健医療関係団体及び民間団体の代表者

(3) 関係行政機関及び学校の代表者

(4) 町議会の代表者

(5) 住民の代表者

3 関係団体の代表者、又は行政機関及び学校の代表者(職員)たる委員が事故あるときは、当該団体又は行政機関の職員のうちから代理者を出席させ、その職務を行わせることができる。

4 委員は非常勤とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、睦沢町関係行政機関及び学校の代表者たる委員の任期は、当該職にある期間とする。

2 委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充するものとする。

3 前項の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 推進協議会に会長を置く。

2 会長は委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、推進協議会を代表し、会議のときは議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 推進協議会は会長が招集する。

2 推進協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(幹事)

第7条 推進協議会の事務を補佐するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、睦沢町職員の中から睦沢町長が任命する。

3 幹事は、推進協議会の議事に関する事案の調査、資料の収集及び提供を行うものとする。

4 幹事は、推進協議会に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 推進協議会の庶務は、健康保険課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営について必要な事項は会長が定める。

この要綱は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和58年6月29日告示第10号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成3年6月20日告示第19号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成15年1月29日告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年2月14日告示第7号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日告示第33号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日告示第10号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日告示第8号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

睦沢町健康づくり推進協議会設置要綱

昭和54年1月1日 告示第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和54年1月1日 告示第3号
昭和58年6月29日 告示第10号
平成3年6月20日 告示第19号
平成15年1月29日 告示第1号
平成18年2月14日 告示第7号
平成20年3月11日 告示第33号
平成27年3月10日 告示第10号
平成28年1月20日 告示第8号