○睦沢町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成12年12月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年睦沢町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営許可の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、墓地(納骨堂・火葬場)経営許可申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条の規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 墓地等の周囲200メートル以内の河川又は湖沼及び住宅等の状況を示す見取図

(2) 墓地等の位置を示す図面

(3) 墓地等の施設の配置図及びその構造を示す図面

(4) 墓地等に係る土地登記簿謄本

(5) 墓地にあっては、公図の写し及び地積測量図

(6) 維持管理規則等墓地等として使用に供するために必要な事項を記載した書類

(7) 管理運営計画書等墓地等の経営に必要な事項を記載した書類

(8) 資金計画書及び墓地等の設置に要した費用の内訳明細書

(9) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、当該宗教法人等の宗教法人規則、寄附行為又は定款の写し、登記簿謄本及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(10) その他町長が必要と認めた書類

(変更許可の申請)

第3条 条例第4条に規定する申請書は、墓地(納骨堂・火葬場)変更許可申請書(様式第2号)とする。

2 条例第4条の規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 変更後の墓地等に係る前条第2項第1号から第8号までに規定する書類及び図面

(2) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(3) 変更により墓地でなくなる区域がある場合(引き継いで墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合を除く。)にあっては、改葬報告書

(廃止許可の申請)

第4条 条例第5条に規定する申請書は、墓地(納骨堂・火葬場)廃止許可申請書(様式第3号)とする。

2 条例第5条の規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 墓地又は納骨堂を廃止する場合(引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合を除く。)にあっては、改葬報告書

(2) 申請者が宗教法人等である場合にあっては、許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(墓地変更許可の要件)

第5条 条例第6条第3項の規則に定める一体性を有する要件は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 変更をする前の墓地の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が当該変更に係る墓地のうち法第10条第1項の規定による許可を受けた墓地の面積の2倍の面積以下であること。

(2) 変更をする前の墓地と当該変更により新たに墓地となる区域が接続している等その形態が一の墓地であると認められること。

(墓地の表示)

第6条 条例第14条第2項の規則で定める事項は、次の各号に定める事項とする。

(1) 墓地の名称

(2) 墓地の所在地

(3) 経営者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(4) 経営許可年月日及び許可番号(法第10条第2項の規定による墓地等の変更許可を受けた場合にあっては、経営許可年月日及び許可番号並びに変更許可年月日及び変更許可番号)

(5) 面積及び区画数

(6) 墓地全体の概略を示す平図面

(7) その他町長が必要と認める事項

2 条例第14条第2項の規定による表示は、縦0.9メートル、横1.8メートル以上の標識を墓地の入口付近の外部から見やすい位置に設置することにより行わなければならない。

(申請書等提出部数)

第7条 条例又はこの規則に基づき町長に提出する書類及び図面の部数は、正副2部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する墓地に係る睦沢町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第5条第1号の規定の適用については、同号中「法第10条第1項」とあるのは、「法第10条第1項及び第2項」とする。

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睦沢町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成12年12月20日 規則第19号

(平成12年12月20日施行)