○睦沢町環境条例

平成10年6月26日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 環境の保全に関する基本的施策等(第8条―第11条)

第3章 ばい煙等の排出等の規制

第1節 規制基準等(第12条―第17条)

第2節 特定施設及び特定作業の規制(第18条―第26条)

第3節 特定建設作業の規制(第27条・第28条)

第4節 飲食店営業等における音響機器使用等の規制(第29条―第34条)

第4章 地球環境保全の推進等(第35条)

第5章 環境審議会(第36条・第37条)

第6章 雑則(第38条―第41条)

第7章 罰則(第42条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに町、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的な事項を定め、及び公害の防止のための規制を行うことにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地下水位の著しい低下、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(4) 生活環境の保全等 大気、水、地質等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び生活環境の保全を図ることをいう。

(5) ばい煙 次に掲げる物質をいう。

 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物

 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、ダイオキシン類、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(に掲げるものを除く。)であって規則で定めるもの

(6) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

(7) ばい煙等 ばい煙、粉じん、汚水、廃液、土壌の汚染、騒音、振動、地下水位の著しい低下、地盤の沈下及び悪臭をいう。

(8) 特定施設 工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される機械及び施設のうち、ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる機械若しくは施設であって規則で定めるものをいう。

(9) 特定作業 ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものをいう。

(10) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生させる作業であって規則で定めるものをいう。

(11) 規制基準 発生し、及び排出され、又は飛散するばい煙等の量、濃度又は程度(以下「ばい煙等の量等」という。)の許容限度(地下水位の著しい低下及び地盤の沈下にあっては、これらを発生する方法の許容限度)をいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、現在及び将来の町民が健全で良好な環境の恵みを受けられ、その環境が将来にわたって維持されるよう適切に行われなければならない。

2 環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、持続的に発展することができる社会の構築を旨とし、環境の保全上の支障を未然に防止するよう行われなければならない。

3 環境の保全は、環境の自然的構成要素が良好な状態に保持され、生物の多様性が確保され、及び人と自然が共生できるよう多様な自然環境が体系的に保全されることにより、地域の自然、文化、産業等の調和のとれた快適な環境を実現していくよう行われなければならない。

4 地球環境保全は、地域の特性を活かして、国際協力の見地から積極的に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、環境の保全を図るため、千葉県と密接な連携のもとに、自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、これに伴って生じる公害を防止し、環境への負荷の低減に努め、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(町民の責務)

第6条 町民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活において、環境への負荷の低減に配慮し、公害の防止及び自然環境の適正な保全に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、町民は、町が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有し、地域の環境保全活動に積極的に参加するように努めるものとする。

(施策等の公表)

第7条 町長は、毎年、環境の状況、環境の保全に関する施策の実施状況等を公表するものとする。

第2章 環境の保全に関する基本的施策等

(環境の保全上の支障を防止するための規制)

第8条 町は、環境の保全上の支障を防止するために必要な規制の措置を講ずるものとする。

(環境の保全に関する協定の締結)

第9条 町は、環境の保全上の支障を防止するため、工場等と環境の保全に関する必要な協定を締結するように努めるものとする。

(援助)

第10条 町は、工場等が環境の保全上の支障を防止するために行う施設の設置又は改善について必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

(監視等の実施)

第11条 町は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するため、必要な監視、測定、試験及び検査の体制を整備するとともに、その実施に努めるものとする。

第3章 ばい煙等の排出等の規制

第1節 規制基準等

(規制基準の制定)

第12条 町長は、公害を防止するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。

2 町長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、睦沢町環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(規制基準の遵守義務)

第13条 ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者は、規制基準を遵守しなければならない。

(規制基準の定めがない公害の措置)

第14条 町長は、第12条に規定する規制基準の定めがないばい煙等により現に公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該公害に係るばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、公害を防止するため必要な措置を執るべきことを勧告することができる。

(ばい煙等の測定)

第15条 特定施設を設置している者のうち規則で定める者は、規則で定めるところにより当該特定施設に係るばい煙等の量等を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(事故時における措置)

第16条 特定施設を設置している者は、当該特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、当該事故に係る特定施設から発生し、及び排出され、又は飛散するばい煙等の量等が規制基準に適合しないものとなったとき、又はそのおそれがあるときは、直ちにその事故について応急の措置を講ずるとともに、その旨を町長に届け出て、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事故について復旧工事を完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(異常気象等の発生時における措置)

第17条 町長は、濃霧の発生、異常渇水の継続等特別の事情の発生によりばい煙等の発生及び排出又は飛散が住民の健康を害し、又は生活環境を著しく損なうおそれがあると認めるときは、ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、必要な措置を執るべきことを求めなければならない。

第2節 特定施設及び特定作業の規制

(特定施設の設置の届出)

第18条 特定施設を設置しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により町長に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 特定施設の設置に係る工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類及びその種類ごとの数

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) ばい煙等の防止又は処理の方法(以下「ばい煙等の防止方法」という。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(特定作業の実施の届出)

第19条 特定作業を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間

(3) 特定作業の目的に係る施設

(4) ばい煙等の防止方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(経過措置)

第20条 一の施設が特定施設となった際、現に工場等にその特定施設を設置している者(その設置の工事をしている者を含む。)又は一の作業が特定作業となった際、現にその作業を行っている者(その作業の目的に係る施設の設置の工事を行っている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日又は当該作業が特定作業となった日から30日以内にそれぞれ第18条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書により町長に届け出なければならない。

2 第18条第2項の規定は、前項に規定する特定施設に係る届出書について、前条第2項の規定は前項に規定する特定作業に係る届出書について準用する。

(構造等の変更等の届出)

第21条 第18条第1項第19条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第18条第1項第3号から第7号まで又は第19条第1項第3号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、当該事項の変更が当該特定施設又は当該特定作業に係るばい煙等の量等の増加を伴わない場合は、この限りでない。

2 第18条第1項第19条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第18条第1項第1号若しくは第2号又は第19条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設又は特定作業(以下「特定施設等」という。)を廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

3 第18条第2項の規定は、第1項の規定による特定施設に係る変更の届出について、第19条第2項の規定は、第1項の規定による特定作業に係る変更の届出について準用する。

(計画変更命令等)

第22条 町長は、第18条第1項第19条第1項又は前条第1項の規定による届出(騒音又は振動に係る届出を除く。以下この項において同じ。)があった場合において、その届出に係る特定施設等に係るばい煙等の量等が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設等の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の防止方法(以下「特定施設等の使用の方法等」という。)に関する計画の変更又は廃止を命ずることができる。

2 町長は、騒音又は振動に係る第18条第1項第19条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設等に係る騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定施設が設置されている工場等又は特定作業の場所の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画の変更を勧告することができる。

3 前2項の規定による命令又は勧告を受けた者は、当該命令又は当該勧告に従い、当該措置を講じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(実施の制限)

第23条 第18条第1項第19条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日(騒音又は振動に係る届出にあっては30日)を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置し、特定作業を開始し、又は特定施設等の使用の方法等を変更してはならない。

2 町長は、第18条第1項第19条第1項又は第21条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(承継)

第24条 第18条第1項第19条第1項又は第20条第1項の規定による届出をした者から、その届出に係る特定施設又は特定作業の目的に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設等に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第18条第1項第19条第1項又は第20条第1項の規定による届出をした者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、第18条第1項第19条第1項又は第20条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(改善命令等)

第25条 町長は、特定施設等(騒音又は振動に係るものを除く。)に係るばい煙等の量等が規制基準に適合しないと認めるときは、当該ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、期限を定めて当該特定施設等の使用の方法等の改善を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、睦沢町環境審議会の意見をきいて当該特定施設の使用の一時停止又は当該特定作業の一時停止を命ずることができる。

3 町長は、特定施設等に係る騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定施設が設置されている工場等又は特定作業の場所の周辺の生活環境が損なわれていると認められるときは、当該特定施設を設置している者又は当該特定作業を行う者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音又は振動の防止の方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を勧告することができる。

4 町長は、第22条第2項又は前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置し、又は特定作業を行っているときは、同条第2項又は前項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音又は振動の防止の方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を命ずることができる。

5 第1項の規定は、第16条第1項の規定による届出をした者については、その届出に係る事故についての復旧工事に必要と認められる期間内は適用しない。

6 第1項から第4項までの規定は、第20条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定施設等については、同項に規定する特定施設等となった日から6箇月間(規則で定める施設等である場合にあっては1年間)は適用しない。ただし、その者が第21条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から60日間(騒音又は振動に係る届出にあっては30日)を経過したときは、この限りでない。

(改善措置の届出)

第26条 第25条第1項第3項又は第4項の規定による命令又は勧告を受けた者は、当該命令又は当該勧告に従い、当該措置を講じたときは、速やかにその旨を町長に届け出て確認を受けなければならない。

第3節 特定建設作業の規制

(特定建設作業の実施の届出)

第27条 病院、学校等の施設の周辺の区域その他特に騒音又は振動の防止を図る必要がある区域であって、規則で定める区域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに(災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっては、速やかに)次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音又は振動の防止の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他の規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第28条 町長は、前条第1項の規則で定める区域内において行われる特定建設作業に係る騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音又は振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、同項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音又は振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

第4節 飲食店営業等における音響機器使用等の規制

(拡声機の使用の制限)

第29条 何人も、拡声機を使用する場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、拡声機の使用方法、使用の時間等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(1) 病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域であって規則で定める区域において商業宣伝を目的として拡声機を使用するとき。

(2) 前号に規定するもののほか、屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用するとき。

2 前項第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。

(1) 法令により認められた目的のために使用するとき。

(2) 広報その他の公共の目的のために使用するとき。

(3) 官公署、学校、工場等において時報等のために使用するとき。

(4) 祭礼、盆踊り、運動会その他の社会活動において相当と認められる一時的行事のために使用するとき。

(飲食店営業等における音響機器の使用時間の制限)

第30条 良好な住居の環境を保全するため、静穏の保持を特に必要とする区域として規則で定める区域において、飲食店営業その他の規則で定める営業(以下「飲食店営業等」という。)を行う者は、深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)においては、カラオケ装置その他の規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が当該営業を行う場所の外部に漏れない場合は、この限りでない。

(飲食店営業等の騒音に係る改善命令等)

第31条 町長は、飲食店営業等に係る深夜等(午後7時から翌日の午前6時までの間をいう。次条において同じ。)における騒音(客の出入りに伴う騒音を含む。以下この条において同じ。)が規制基準に適合しないことにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対し、期限を定めて、当該騒音の防止の方法の改善、当該営業の時間の制限その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

2 町長は、前条の規制に違反していることにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対し、期限を定めて、当該違反行為の停止、当該営業時間の制限その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(飲食店営業等に係る利用者の責務)

第32条 深夜等において、飲食店営業等を行う場所を利用する者は、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。

(屋外燃焼行為の禁止)

第33条 何人も、ゴム、いおう、ピッチ、皮革、合成樹脂その他の燃焼の際著しくばい煙又は悪臭を発生するおそれのある物質を屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、ばい煙又は悪臭の発生を最小限にする方法により燃焼させるときは、この限りでない。

2 塩化ビニール等ダイオキシン類の発生のおそれのあるごみの焼却をしないよう努めること。

(警告及び命令)

第34条 町長は、第29条の規定に違反して拡声機が使用され、又は前条の規定に違反して屋外における燃焼行為が行われることにより、その周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該違反行為を行っている者に対し、必要な警告を発し、又はその事態を除去するために必要な限度において、施設の改善その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

第4章 地球環境保全の推進等

(地球環境保全の推進)

第35条 町は、地球環境保全に資する施策を積極的に推進するものとする。

第5章 環境審議会

(設置)

第36条 環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させるため、睦沢町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 環境の保全に関する基本的事項

(2) 公害に係る規制基準に関すること。

(3) 発生した公害に係る被害の防止に関すること。

(4) 土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、環境保全上町長が必要と認める事項

(組織)

第37条 審議会は、委員8人をもって組織する。

2 委員は次の各号により町長が委嘱する。

(1) 町議会の推薦した町議会議員 2人

(2) 学識経験者 2人

(3) 商工会を代表する者 1人

(4) 農業関係団体を代表する者 1人

(5) 企業を代表する者 1人

(6) 区長会を代表する者 1人

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6章 雑則

(報告の徴収)

第38条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、ばい煙等の発生及び排出若しくは飛散の状況又はばい煙等の量等その他必要な事項に関し報告させることができる。

(立入検査)

第39条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる工場等に立ち入り、帳簿類及びばい煙を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(苦情の相談)

第40条 町に公害苦情相談員を置き、公害に関する苦情について町民の相談に応じるものとする。

(規則への委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第42条 第22条第1項第25条第1項第2項若しくは第4項又は第31条第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第43条 第18条第1項第19条第1項若しくは第27条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者、又は第28条第2項、若しくは第34条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

第44条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(2) 第16条第1項第20条第1項第21条第1項又は第21条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第23条第1項の規定に違反した者

(4) 第38条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第36条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(睦沢町公害防止条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 睦沢町公害防止条例(昭和48年睦沢町条例第35号)

(2) 睦沢町公害対策審議会条例(昭和48年睦沢町条例第36号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の睦沢町公害防止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日の前日において、睦沢町公害対策審議会条例により睦沢町公害対策審議会委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日をもって睦沢町環境審議会委員に委嘱された者とみなす。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例)

6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年睦沢町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年1月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第31号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

睦沢町環境条例

平成10年6月26日 条例第20号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成10年6月26日 条例第20号
平成14年1月25日 条例第7号
平成14年3月25日 条例第31号