○睦沢町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
平成10年3月23日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年千葉県条例第12号)その他土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止を目的とする他の法令と相まって、睦沢町内における土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、住民の生活の安全を確保し、もって住民の生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「土砂等の埋立て等」とは、土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物を言う。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為を言う。
2 この条例において「小規模埋立て等」とは、土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために利用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であるものをいう。
(小規模埋立て等の許可)
第3条 小規模埋立て等を行おうとする者は、小規模埋立て等に供する区域ごとに、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、当該小規模埋立て等が次の各号に掲げる事業である場合にあっては、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業(以下「公共事業」という。)
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業
(3) その他許可が必要ないものと町長が認めた事業
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 小規模埋立て等に供する区域の位置及び面積
(3) 小規模埋立て等に使用される土砂等の量及びその期間
(4) 小規模埋立て等が完了した場合の小規模埋立て等に供する区域の構造
(5) 小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画に関する事項
(6) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
(2) 年間の小規模埋立て等に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量
(3) 小規模埋立て等に使用される土砂等のたい積の構造
(4) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
(1) 当該申請に係る小規模埋立て等に使用される土砂等のたい積の構造が、当該小規模埋立て等に供する区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
(2) 一時たい積以外の小規模埋立て等にあっては、小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所が特定していること。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 変更の内容及びその理由
(3) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
(土砂等の搬入の届出)
第8条 第3条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が汚染されていないこと(当該土砂等が千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第7条第1項に規定する安全基準に適合する土砂等であることをいう。以下同じ。)を証するために必要な書面で規則で定めるものを添付して町長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が汚染されていないことを証するために必要な書面で規則で定めるものの添付は、これを省略することができる。
(1) 当該土砂等が、公共事業により採取された土砂等である場合であって、当該土砂等が汚染されていないことについて事前に町長の承認を受けたものであるとき。
(2) 当該土砂等が、採石法、砂利採取法、千葉県土採取条例その他の法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(3) 当該土砂等が、他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う場所(当該場所において土砂等の採取場所が明確に区分されているものに限る。)から採取された土砂等である場合であって、当該採取場所から採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び汚染されていないことを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(4) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと町長が認めた場合
(小規模埋立て等に使用された土砂等の量等の報告)
第9条 第3条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る小規模埋立て等に使用された土砂等の量(当該小規模埋立て等が一時たい積である場合にあっては、搬入され、及び搬出された土砂等の量)を町長に報告しなければならない。
(地質検査等の報告)
第9条の2 第3条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域の土壌についての地質検査及び当該小規模埋立て等に供する区域以外への排出の水質検査を行い、その結果を町長に報告しなければならない。
(関係書類等の縦覧)
第10条 第3条の許可を受けた者は、町長が指定する場所において、当該許可に係る小規模埋立て等が施工されている間、当該小規模埋立て等に関しこの条例の規定により町長に提出した書類及び図面の写しを近隣の住民その他当該小規模埋立て等について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。
(標識の掲示等)
第11条 第3条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域の見やすい場所に、当該許可に係る小規模埋立て等が施工されている間、氏名又は名称、小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
2 第3条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域と当該区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。
(小規模埋立て等の廃止等)
第12条 第3条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を廃止し、又は中止しようとするときは、当該小規模埋立て等の廃止又は中止後の当該小規模埋立て等による土壌の汚染又は当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 第3条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。小規模埋立て等を2月以上中止しようとするときも、同様とする。
(小規模埋立て等の完了等)
第13条 第3条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を完了したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(措置命令等)
第15条 町長は、小規模埋立て等に供された区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに、当該小規模埋立て等を行い、又は行った者に対し、当該区域について現状を保全するために必要な措置を命ずるとともに、千葉県知事にその旨を通報しなければならない。
(3) 第7条の条件に違反したとき。
(報告の徴収)
第19条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者に対し、その義務に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第20条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第18条の規定に違反した者
(両罰規定)
第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に小規模埋立て等を行っている者は、この条例の施行の日から起算して3月間は、この条例の規定にかかわらず、当該小規模埋立て等を行うことができる。その者がその期間内に第3条の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例5)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67条。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月10日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――