○睦沢町農業近代化資金利子補給条例

昭和37年1月17日

条例第1号

(目的)

第1条 町長は、農業経営の近代化を推進するために必要な生産施設等の整備拡充を図るため次条で定める農業近代化資金を貸付ける融資機関に対し、この条例に基づき予算の範囲内で利子補給補助金を交付する。

(定義)

第2条 この条例において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び千葉県農業近代化資金等利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号)に基づいて貸付けられた資金をいう。

2 この条例において、融資機関とは法第2条第2項に規定する融資機関をいう。

(利子補給)

第3条 町長は、この条例の定めるところにより農業近代化資金の貸付を行う融資機関に対し農業近代化資金として貸付けた資金につき、年2パーセントの範囲内において利子の補給を行うことができる。

(利子補給の打切り又は返還)

第4条 町長は、この条例による利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき、及び農業近代化資金としての適用を受けることができなくなったときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(補則)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和36年4月1日からこの条例の施行日の前日までに融資機関が農業者等に貸付けた資金のうち農業近代化資金の要件のすべてを備えているものは農業近代化資金とみなしてこの条例を適用する。

3 睦沢村農業協業化資金利子補給金交付条例(昭和36年睦沢村条例第8号)この条例公布の日限り廃止する。

(昭和39年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の利子補給から適用する。

(昭和40年3月15日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和39年度分の利子補給から適用する。

2 畜産物計画生産団地造成事業に必要とした農業近代化資金については、融資を受けた年度から3ヶ年を経過した後においては第3条ただし書の規定にかかわらず、2分以内の利子補給を行うものとする。

(平成14年3月25日条例第31号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

睦沢町農業近代化資金利子補給条例

昭和37年1月17日 条例第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和37年1月17日 条例第1号
昭和39年10月1日 条例第36号
昭和40年3月15日 条例第8号
平成14年3月25日 条例第31号