○睦沢町土地改良事業補助金交付条例
昭和41年9月26日
条例第26号
(趣旨)
第1条 町長は、農業生産基盤整備を図るため、土地改良事業等に要する経費に対し、予算の範囲内において土地改良区・農業協同組合・共同施行者その他町長が適当と認めるものに補助金を交付するものとしその交付に関しては、この条例の定めるところによる。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする補助事業者等は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第4条 補助事業者は、事業完了の日から10日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月20日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第2号)を提出するものとする。
(請求)
第5条 補助金交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附則(平成元年2月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 採択基準 | 補助率 |
1 かんがい排水事業 | 受益面積1ha以上20ha未満のもの | 事業費の30%以内 |
2 区画整理事業 | 農地の区画整理事業施行に伴う確定測量であって測量面積1ha以上20ha未満のもの | 同上 |
3 農道開設事業 | 農道の新設又は改修に関する事業であって次に該当するもの 一 土地改良法に基づいて行う農用地等の交換分合と計画上一体をなし有効巾員3m以上のもの | 同上 |
4 畑地かんがい事業 | 受益面積1ha以上20ha未満のもの | 同上 |
5 老朽溜池改修事業 | 受益面積1ha以上20ha未満のもの | 同上 |