○睦沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年9月22日

規則第15号

(排水設備の接続等)

第2条 条例第6条に規定する排水設備の新設等を行おうとするときは、別に定める排水設備設計及び施工基準によるものとする。

(排水設備等の計画の確認)

第3条 条例第7条の規定により、排水設備等の確認を受けようとする者は、排水設備等確認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺200分の1)

 排水設備の新設等をしようとする土地(以下この条において「申請地」という。)の境界及び隣接地

 申請地内にある建物及び台所、浴場、洗濯場、便所その他汚水を排水する施設の配置

 申請地付近の道路及び排水本管の位置

 汚水ますの位置及び大きさ

 排水管の配置、形状、寸法及び勾配

 除害施設を設けるときはその配置

 その他汚水の排水状況を明らかにするために町長が必要と認める事項

(2) 縦断図(横は平面図の縮尺に準じ縦は縮尺20分の1以上とし汚水ますまで表示する。)

(3) 除害施設を設けるときはその構造図

(4) 申請者以外の所有土地又は排水設備を使用しようとするときは、その申請者の同意書

(5) 申請地付近の見取案内図

(6) 排水設備の工事見積書

2 前項の申請のあったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者に排水設備等確認通知書(様式第2号)により通知する。

(工事完了の届出及び検査済証)

第4条 条例第9条の規定により、排水設備等の工事を完了したときは、遅滞なく排水設備等工事完了届(様式第3号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

2 前項の工事完了検査に合格したときは、町長は排水設備工事検査済証(様式第4号)を交付する。

(除害施設の定義)

第5条 条例第10条で掲げる用語の「除害施設」とは、下水道法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第12条の規定により、処理施設の使用開始等を行おうとする者は処理施設使用開始等届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の変更の届出)

第7条 条例第13条の規定により、使用者の変更があったときは、使用者変更届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の徴収委託)

第8条 条例第15条に規定する使用料の徴収(様式第7号)は、地方自治法施行令第158条第1項により、その徴収の事務を委託することができる。

(使用料の算定方法)

第9条 条例第17条第1項第2号に規定する事業所等の汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 一般住宅と事業所等が同一の公共ますで接続されている場合は、使用水量が10立方メートル/月以下と認められる事業所等については、一般家庭の使用料を適用する。

(使用料の減免の手続)

第10条 条例第19条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、この適否を決定し、使用料減免決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(埋設管付近での工事の届出)

第11条 条例第22条第1項に規定する届出は、処理施設付近工事届出書(様式第10号)によるものとする。

(補則)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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睦沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年9月22日 規則第15号

(平成12年9月22日施行)