○睦沢町農業集落排水設備指定工事店規則

平成12年9月22日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、睦沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年睦沢町条例第35号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、睦沢町農業集落排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 睦沢町農業集落排水設備指定工事店 排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 日本下水道協会千葉県支部が実施する責任技術者認定試験に合格し、登録した者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、睦沢町農業集落排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「指定工事店指定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前項に定める書類

(3) 営業所の平面図、写真及び付近見取図(様式第1号―2)

(4) 専属責任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の責任技術者証の写し(天然色複写に限る)

3 町長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、睦沢町農業集落排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに睦沢町指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。又、第11条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事は、条例第7条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(4) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(5) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(6) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(保証人)

第7条 指定工事店の指定を受けた工事店は、指定の日から10日以内に他の指定工事店から保証人を1人選任し、保証人承諾書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 保証人は、保証する指定工事店が請負又は受託している排水設備等工事を完成することができない場合に、当該指定工事店に代わって自ら工事を完成することを保証しなければならない。

3 指定工事店は、保証人が指定工事店の資格を失った場合は、直ちに代わりの保証人を選任し、保証人承諾書を提出しなければならない。

(指定の有効期限)

第8条 指定の有効期限は、指定工事店としての指定を受けた日から4年に達する日以後の最初の3月31日とする。ただし、特別の理由があるときは、町長はこれを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定工事店は、指定の有効期限満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長が指定する日までに指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項及び第7条第1項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第10条 指定工事店は、第3条の要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに睦沢町指定工事店指定辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号の一に該当することになったときは、速やかに睦沢町指定工事店異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取消し、又は6箇月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(公告)

第13条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる処置をしたときは、その都度これを公告するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期限満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 本規則第10条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

(事務連絡会)

第14条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため定期的又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年11月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

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睦沢町農業集落排水設備指定工事店規則

平成12年9月22日 規則第16号

(平成24年11月21日施行)