○睦沢町緑地休養施設の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月17日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、睦沢町緑地休養施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 睦沢町緑地休養施設「やすらぎの森」

位置 睦沢町寺崎地区内

(2) 名称 睦沢町緑地休養施設「妙楽寺ふるさとの森」

位置 睦沢町妙楽寺地区内

(管理の委託)

第3条 町長は、その施設の管理を委託するものとする。

2 前項の施設の名称、委託の範囲及び委託する団体は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

委託の範囲

団体名

睦沢町緑地休養施設「やすらぎの森」

遊歩道の管理、看板の管理、樹木等の伐採、施設内の草刈等

寺崎地区緑地休養施設管理運営委員会

睦沢町緑地休養施設「妙楽寺ふるさとの森」

妙楽寺ふるさとの森管理運営委員会

3 委託する条件は、委託契約の締結により定めるものとする。

4 施設は、常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じた運用をしなければならない。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、使用団体30人以下の使用者でキャンプ等火気を使用しない者は除く。

(使用の不許可)

第5条 町長は、施設の維持管理上及び施設保全等に支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(使用)

第6条 施設の使用に当っては、町長が指示した事項を厳守しなければならない。

(行為の禁止)

第7条 施設内において次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木等を伐採し、又は土石、植物等を採取すること。

(3) ごみ、その他汚物を捨てること。

(4) 広告等の掲示をすること。

(5) 指定された場所以外に車両の乗り入れ、駐車すること。

(6) 指定された場所以外の火気を扱うこと。

(使用の禁止、制限)

第8条 町長は、施設内の損傷その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又は施設内の維持工事等のため必要があると認めるときは、施設を保全し、又は使用者の危険を防止するため、区域を定めて施設の使用を禁止し、又は制限することができる。

(処分)

第9条 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用許可の取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は使用の中止、原状回復、施設内からの退出を命ずることができる。

(届出)

第10条 第4条の許可を受けた使用者が、施設の使用の中止又は完了したときは、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(損害賠償)

第11条 町長は、施設に損害を与えた者に対して、損害を賠償させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年9月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

睦沢町緑地休養施設の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月17日 条例第11号

(平成14年3月25日施行)