○睦沢町公共工事コスト縮減推進委員会設置規程

平成11年6月17日

告示第23号

(趣旨)

第1条 町は、睦沢町公共工事コスト縮減推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置き、限られた財源を有効に活用し、公共工事コストの一層の縮減を図り、よって公共工事の効率的、効果的な執行を図るものとする。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、国が策定した公共工事コスト縮減対策に関する行動指針に基づき、次の事項を所掌する。

(1) 睦沢町公共工事コスト縮減対策行動計画書の策定及び推進

(2) 公共工事コスト縮減に関する総合調整

(3) 公共工事コスト縮減に関する情報交換

(4) その他、推進委員会の目的を達成するために必要とする事項

(組織)

第3条 推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、総務課長、企画財政課長、税務住民課長、福祉課長、健康保険課長、産業建設課長及び教育課長の職にある者をもって充てる。

2 前項の委員に事故があるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理する。

3 目的を達成するため、専門部会を設けることができる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は、委員長をもって充てる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課が処理するものとする。

(報告)

第8条 委員長は、会議の結果を速やかにまとめ予算執行者に報告するものとする。

この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年6月26日告示第41号)

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第40号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月8日告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日告示第109号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

睦沢町公共工事コスト縮減推進委員会設置規程

平成11年6月17日 告示第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成11年6月17日 告示第23号
平成12年6月26日 告示第41号
平成19年3月30日 告示第30号
平成20年3月27日 告示第40号
平成25年3月22日 訓令第5号
平成28年2月8日 告示第33号
令和2年3月11日 告示第29号
令和2年12月21日 告示第109号