○睦沢町建設工事等契約事務取扱実施規程

平成5年12月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、町が発注する工事又は製造の請負、建設資材・物品の買入、及び調査、測量、設計等の業務委託(以下「工事等」という。)に係る契約事務の取扱に関し、必要な事項を定めることにより合理的かつ適正な処理を図ることを目的とする。

(執行伺)

第2条 工事等の施工に関する事務を分掌する課長(以下「主務課長」という。)は、工事等を発注又は変更しようとするとき、あらかじめ執行伺(様式第1号)により所定の決裁を受けなければならない。

(指名業者選定審査会)

第3条 予算執行者等は、指名競争入札を行う場合において当該入札に参加できる者(以下「指名業者」という。)を決定しようとするときは、あらかじめ指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

(指名業者の推薦)

第4条 主務課長は審査会の開催に際し、様式第2号により指名業者を推薦しなければならない。

2 指名業者の推薦は、第2条に規定する執行伺いにより決裁を受けた後でなければこれを行うことができない。

3 指名業者推薦書は、別に定める指名業者選定基準に基づいて作成するものとする。

(指名業者の決定)

第5条 入札に係る指名業者は、審査会の会議結果に基づき、町長の決裁を受けて決定する。

(指名通知)

第6条 前条の規定により指名業者が決定されたときは、審査会の庶務及び入札に関する事務を分掌する課長(以下「主管課長」という。)は、睦沢町財務規則(昭和59年睦沢町規則第4号)第126条第1項第1号から第6号までの事項について様式第3号により指名業者に通知するものとする。ただし、電子入札を執行する場合は、別に定める方法により通知するものとする。

(図面説明等)

第7条 図面及び現場に関する説明、契約条件その他積算に必要な事項の説明(以下「図面説明等」という。)は主務課長が行うものとする。

2 主務課長は、図面説明等に際し、指名業者に対して別に定める入札約款(電子入札を執行する場合は、電子入札約款。以下同じ。)及び契約書案を提示しなければならない。

(入札)

第8条 入札の執行は、予算執行者が執行する。

2 入札は、別に定める入札約款に基づき行わなければならない。

(開札)

第9条 前条第1項の規定により入札を執行する者(以下「入札の執行者」という。)は、開札に当たっては、落札者及びその金額を読みあげなければならない。

2 入札の執行者は、再度入札を行う場合においては、前入札における最低入札金額を読みあげなければならない。

3 入札執行者は、開札に当たり、入札者を立ち会わせなければならない。この場合において入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、電子入札を執行する場合の開札については、別に定める。

(入札不調に伴う措置)

第10条 再度入札の結果においても落札者がないときは、入札執行者は、最低入札者(最低入札者から見積りを徴することができないときは、最低入札者を除く他の入札者のうち最低入札者)から見積りを徴することができるものとする。ただし、最低入札の金額と予定価格の差が大きい等のため、入札の執行者が見積りを徴することが適切でないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の規定により契約の相手方が決定しないときは、当該工事等に係る設計について検討のうえ、指名替え又は設計変更等再び入札に付するための必要な措置を講ずるものとする。

(予定価格)

第11条 入札執行者は、入札に先だち予定価格を作成する。

(最低制限価格)

第12条 工事又は製造の請負に係る入札において、最低制限価格を設ける必要があるときは、別表第1を基準として当該契約ごとに定めるものとする。

(入札結果の通知)

第13条 主管課長は、入札の結果及び第10条第1項の規定により見積りの結果を顛末書に関係書類を添えて主務課長等に回議するものとする。

(契約の締結)

第14条 入札又は見積りにより契約の相手方が決定したとき、又は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年睦沢町条例第15号)第2条に該当する工事又は製造の請負に係る契約についての議会の議決があったときは、主管課長は速やかに契約をしなければならない。

2 議会の議決に付すべき契約の締結に際し、契約の相手方が決定したときは、必要に応じ、仮契約を締結することができるものとする。

(かし担保責任期間)

第15条 工事等の請負契約におけるかし担保責任を負うべき期間は、工事等の種類ごとに別表第2に定めるところによる。

2 工事の種類、性格等により、かし担保責任を負うべき期間が前項の規定によることが適切でないと認められるときは、別に定めることができるものとする。

第16条 削除

(増工事の契約等)

第17条 契約を締結し、請負者が既に施工中の工事等(以下「本工事等」という。)について、新たな工事等を契約変更により増加させることができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 追加して発注しようとする工事等(以下「増工事等」という。)の設計を本工事等の設計と分離して行うことが不適当であるとき。

(2) 増工事等に係る設計金額が本工事等の設計金額に比して極めてわずかであるとき。

(3) その他契約変更により行うことが特に必要であると認められるとき。

2 前項各号に定める場合を除き、増工事等に係る契約の締結は、本工事等の契約と別途に行うものとする。

(工期の延長)

第18条 主務課長は、契約の相手方から工期延長承認願いが提出されたときは、その内容について審査し、やむを得ないと認められるときは、所定の決裁を受けた後、主管課長をして工期の延長に関する変更契約を締結するものとする。

(変更契約書の様式)

第19条 工事等の請負契約に係る変更契約は、様式第4号により手続し行わなければならない。

(契約台帳の整備)

第20条 主管課長は、工事等の契約及びその履行の状況を把握するため、契約台帳(様式第5号)を整備しておかなければならない。

(契約に係る情報の管理)

第21条 主管課長は、工事等の契約及びその履行の状況を把握するため、ちば電子調達システム業務進行管理システム(情報システム(ハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク及び記録媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うものをいう。)を利用して工事等の契約に係る情報の管理に関する事務の処理を行う仕組みをいう。)を使用して契約に係る情報を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第22条 主務課長は、その所管する工事等について、契約の履行及び工事の施工に関し事故が発生したときは、様式第6号により主管課長を経由して、町長に報告しなければならない。

(工事完了報告書の提出)

第23条 主務課長は、所管する工事が完成したときは、様式第7号により、翌月の5日までに主管課長を経由し、町長に報告しなければならない。

(資格者名簿の管理等)

第24条 主管課長等は、睦沢町建設工事等入札参加業者資格者名簿(以下「名簿等」という。)の管理に当たり、記載事項の外部への漏えい及び散逸の防止等について十分配意しなければならない。

2 主管課長は、新たに作成された名簿等が配布されたときは、旧名簿等をとりまとめ、焼却及びその他の方法により処分し、その結果を様式第8号により町長に報告しなければならない。

(秘密の遵守)

第25条 工事等の契約事務に携わる者は、業者の指名及び工事金額等に関し、職務上知り得た秘密を守らなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(平成9年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年8月31日訓令第10号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

工事等の種別

最低制限価格

建設工事、鋼橋梁工事、隧道工事、防波(湖)堤工事、堰堤工事、岸壁工事、ダム築堤工事、頭首工事における本体工事、下水処理施設工事及びこれらに類する工事並びにこれらに付帯する設備工事

予定価格の100分の85

一般土木工事、ほ装工事及びその他の工事並びに製造

予定価格の100分の80

別表第2(第15条関係)

工事等の種別

かし担保責任期間

コンクリート造りの建築物及び土木工作物

2年

木造の建築物及び設備その他の工事

1年

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睦沢町建設工事等契約事務取扱実施規程

平成5年12月1日 訓令第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成5年12月1日 訓令第7号
平成9年3月31日 訓令第4号
平成11年8月31日 訓令第10号
平成13年3月28日 訓令第1号
平成26年3月27日 訓令第2号
令和元年9月26日 訓令第3号