○睦沢町建設工事等入札参加業者資格審査基準

平成5年12月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この審査基準は、建設工事等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格に関する審査の方法について合理的な基準を設けることを目的とする。

(資格者名簿)

第2条 建設工事等入札参加者の資格等を定める建設工事等入札参加業者資格者名簿は、この基準の定めに従い作成するものとする。

(適格審査)

第3条 適格審査は、入札参加資格審査申請書(以下「審査申請書」という。)を提出した者について当該審査申請書及びその添付書類その他の資料を基礎として行うものとする。

2 審査申請書を提出したものが、次の各号の一に該当すると認められるときは、不適格としなければならない。

(1) 法令等に基づく資格を有しないとき。

(2) 契約履行に関し著しく不誠実であると認められるとき。

(3) 金銭的信用を著しく欠くと認められるとき。

(4) 審査申請書の基本的事項に関し、虚偽の事項を記載したとき。

3 審査申請書を提出した者が、資格者名簿への登載日前2年以内に次の各号の一に該当すると認められるときは不適格とすることができる。

(1) 契約の履行に際し、工事を粗雑にし、又は工事材料の品質数量に関し不正の利益を得るため連合したとき。

(2) 競争入札においてその公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨害したと認められるとき。

(4) 工事の監督、又は検査の実施に当たり、係員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

(6) 契約の履行に関し不誠実な行為をなしたと認められるとき。

(7) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。

4 経営状況が著しく不健全であると認められる業者は、不適格とすることができる。

(等級の格付)

第4条 建設工事等の種類ごとの等級の格付は、原則として審査申請書の提出された者のうち、千葉県建設工事等入札参加業者資格審査基準に基づき、千葉県知事が格付した等級を用いる。ただし、千葉県知事が行う等級の格付のない者については、各業種において最下級の等級に格付するものとする。

(資格審査の特例)

第5条 建設工事共同企業体の結成及び入札参加資格の承継における資格審査は随時に行うことができるものとする。ただし入札参加資格の承継においては新たなる等級の格付は行わないものとする。

この基準は、平成5年12月1日から施行する。

(平成11年9月30日訓令第12号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成16年2月24日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行し、同日以降の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者の資格審査に適用する。

睦沢町建設工事等入札参加業者資格審査基準

平成5年12月1日 訓令第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成5年12月1日 訓令第9号
平成11年9月30日 訓令第12号
平成16年2月24日 訓令第3号
平成26年3月27日 訓令第4号