○睦沢町建設工事指名業者選定基準

平成5年12月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 町が発注する建設工事(以下「工事」という。)の一般競争入札における入札参加資格要件の設定及び指名競争入札に係る指名業者の選定に関する事務の取扱いについては、この基準の定めるところによるものとする。

(等級別発注基準)

第2条 一般競争入札における入札参加資格要件の設定及び指名競争入札に係る指名業者の選定における等級別発注基準は、千葉県建設工事指名業者選定基準(昭和62年5月22日制定)第2を準用する。ただし、工事の施工上必要があるときは、基準等級に対応する等級のそれぞれ直近上位若しくは直近下位に格付けされた者まで指名できるものとするが、一の工事について直近上位若しくは直近下位の者を同時に指名することはできない。なお、町内業者は上位2等級まで、指名することができる。

(発注基準額に対する特例)

第3条 特殊な機械及び技術を要する工事、災害、その他の理由により緊急を要する工事又は主として請負った工事と密接不可分の関係ある工事並びに特に町長が必要と認めた場合は、前条によらないことができるものとする。

(指名業者数)

第4条 工事の設計金額に対する指名業者数は、次表によるものとする。ただし、特殊な機械及び技術を要する工事又は、災害その他の理由により緊急を要する工事等で、当該業者数での入札の執行が困難な場合はこの限りでない。

設計金額

業者数

1,500万円未満

5社以上

1,500万円以上3,000万円未満

7社以上

3,000万円以上5,000万円未満

8社以上

5,000万円以上

10社以上

(指名の留保)

第5条 入札参加資格を有する者が、次の各号の一に該当すると認められるときは、指名停止に関する審査会が開催されるまでの間はそのものに対する指名を保留するものとする。

(1) 町工事について重大な工事事故を起した者及びその他工事で公共上重大な影響を与える工事事故を起したもの

(2) 経営の内容が著しく不健全と認められる者

(3) 建設業法及びその他法令等に違反し建設業者として不適当と認められる者

2 町工事に関し所定の工期が経過してもなお工事が完成しない場合で、その遅延の理由が請負者側にあるときは、当該工事が完成するまでの間当該業者に対する指名を保留するものとする。

3 設計金額に対して著しく水準を超える入札をした者については、その程度に応じ指名を保留することができるものとする。

(指名の停止)

第6条 指名業者選定審査会は、指名の停止をする場合は、千葉県建設工事請負業者等指名停止措置要領を基準として決定するものとする。

この基準は、平成5年12月1日から施行する。

(平成11年9月30日訓令第13号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年12月28日訓令第19号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行し、同日以降に指名業者の選定を行う工事等及び公告を行う一般競争入札に適用する。

(平成29年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から適用する。

睦沢町建設工事指名業者選定基準

平成5年12月1日 訓令第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成5年12月1日 訓令第10号
平成11年9月30日 訓令第13号
平成12年12月28日 訓令第19号
平成26年3月27日 訓令第5号
平成29年4月1日 訓令第1号