○睦沢町法定外公共物の管理に関する条例

平成13年3月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川及び水路、ため池と一体をなしている施設

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木、その他これに類するものを堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は、使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用等の許可)

第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 敷地又はその上空若しくは地下に工作物及びその他の物件を新築、改築するとき。

(2) 敷地内において掘削、盛土その他これらに類する行為をするとき。

2 許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。

(許可の特例)

第5条 国及び地方公共団体等が前条第1項各号に規定する行為をしようとするときは、前条の許可に代えてあらかじめ町長に協議しなければならない。

(許可の条件)

第6条 町長は、法定外公共物の管理上特に必要があると認められる場合は、許可に条件を付すことができる。

(検査)

第7条 許可等を受けた者は、工事が完了したときは、町長に届け出て検査を受けなければならない。

(許可の取り消し等)

第8条 町長は、次の各号に該当するときは、第4条の許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物等を改築させ、除去させ、原状回復を命じ、又は許可した事項によって生じる危害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可を受けた者が、この条例又は許可条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により許可を受けたと認められるとき。

(3) 工事又は工作物が法定外公共物の管理に支障をきたすおそれがあるとき。

(4) 町が行う事業に支障をきたすおそれがあるとき、又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(不当行為)

第9条 許可を受けないで第4条の行為をしたときは、町長は期限を指定してその全部若しくは一部を除去させ、原状回復を命じ、又はこれによって生じる危害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(義務履行経費)

第10条 この条例の規定に基づいて町長が命じた処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

(占用料の額)

第11条 第4条の許可を受けた、法定外公共物の占用に対しては、別表のとおり占用料を徴収する。

2 年額をもって定める占用料で占用期間が1年未満のもの又は1年未満の端数があるときは、月割りによって計算する。

3 月額をもって定める占用料で占用期間が1月未満のもの又は1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

4 占用料の計算基礎となる占用面積で1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数があるときは1メートルにそれぞれ切り上げるものとする。

5 占用の期間が年度を超えるものについては、年度ごとに徴収する。

(占用料の徴収)

第12条 占用料は、占用等開始前に納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、後納することができる。

(占用料の減免)

第13条 町長は、特に必要があると認めた場合は第11条の規定にかかわらず占用料を免除することができる。

(占用料の還付)

第14条 既納の占用料は還付しない。ただし、町長が特にやむを得ないと認める事由がある場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第15条 町長は、詐欺その他の不正行為により占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者は、第4条の許可を受けている者とみなす。

3 この条例施行前に使用の許可を受けている者の当該許可に係る占用料等の額については、当該許可期間において、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

占用物件

単位

金額

電柱(支線、支線柱を含む)

1本につき1年

870円

電話柱(電柱であるものを除く)

870円

その他の柱類

2,150円

公衆電話所

1個につき1年

990円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,250円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

990円

外径10センチメートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

100円

外径10センチメートル以上30センチメートル未満のもの

200円

外径30センチメートル以上70センチメートル未満のもの

490円

外径70センチメートル以上のもの

990円

看板

表示面積1平方メートルにつき1年

4,250円

標識

1本につき1年

790円

アーチ、その他のもの

1基につき1月

2,150円

工事用板囲い、足場、その他工事用施設又は、工事用材料置き場に係るもの

占用面積1平方メートルにつき1月

425円

睦沢町法定外公共物の管理に関する条例

平成13年3月21日 条例第3号

(平成13年3月21日施行)