○睦沢町超短期土地譲渡益重課制度に係る良質住宅認定事務施行規則

平成3年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の5第2項第3号ロ及び第63条の2第3項第3号ロの規定による認定の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定事務の手続き)

第2条 法第28条の5第2項第3号ロ又は第63条の2第3項第3号ロの規定による認定(以下「良質住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事が完了した後に、良質住宅認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の地積測量図

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地について、宅地の造成を要しないことを証明する書類

(4) 一団の宅地の付近見取図

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書の写し及び同法第7条第3項の規定による検査済証の写し

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく資格を有することを証明する書類

(7) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの。

(8) 各階平面図、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室、並びに収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び付属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの

(11) 敷地面積計算書

(12) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(認定の基準)

第3条 町長は、良質住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和62年建設省告示第1,643号に規定する基準に適合しないと認めるときは認定しないものとする。

(認定書の交付)

第4条 町長は、良質住宅認定を行った場合は、良質住宅認定書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第5条 第2条の規定による良質住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数それぞれ正本1部及び副本1部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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睦沢町超短期土地譲渡益重課制度に係る良質住宅認定事務施行規則

平成3年4月1日 規則第4号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成3年4月1日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第9号