○長生郡市広域市町村圏組合規約

昭和46年4月1日

千葉県指令第582号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

茂原市

一宮町

睦沢町

長生村

白子町

長柄町

長南町

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同で処理する。

(1) 長生郡市広域市町村圏計画の策定及び実施のための連絡調整に関すること。

(2) 一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関すること。

(3) 一般廃棄物処理の基本計画及び実施計画の策定に関すること。

(4) 一般廃棄物処理業の許可及びし尿浄化槽清掃業の許可に関すること。

(5) 容器包装廃棄物の分別収集計画の策定、分別収集及び処理に関すること。

(6) 消防事務に関すること。

(7) 水道事業の経営に関すること。

(8) 長生郡市夜間急病診療所の設置及び管理に関すること。

(9) 在宅当番医制事業に関すること。

(10) 病院群輪番制方式による二次医療機関運営事業に関すること。

(11) 関係市町村の職員の共同研修事務に関すること。

(12) 視聴覚教材センターの設置及び管理に関すること。

(13) 病院事業の経営に関すること。

(14) 火葬場・斎場の設置及び管理に関すること。(一宮町、睦沢町、長生村及び白子町を除く。)

(15) 霊きゆう運送事業に関すること。(一宮町、睦沢町、長生村及び白子町を除く。)

(16) 長生郡市温水センターの設置及び管理に関すること。

(17) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。

(18) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関すること。

(19) 浴場棟、プール棟及びこれらの附属施設の貸付けに関すること。

(20) その他前各号に付帯する事務

(地方公営企業法の適用)

第3条の2 病院事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は茂原市下永吉2101番地に置く。

第2章 議会

(議会の組織及び議員の選任の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は18人とし、その選出区分は次のとおりとする。

茂原市 6人

一宮町 2人

睦沢町 2人

長生村 2人

白子町 2人

長柄町 2人

長南町 2人

2 組合議員は、関係市町村の議会の議長の職にある者及び関係市町村の議会において、それぞれの議会の議員のうちから選挙された者をもって充てる。

3 前項の選挙が終ったときは、関係市町村の議会の議長はその結果を組合の管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

(組合議員の任期及び失職)

第6条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議長にあっては当該議長の職にある期間とし関係市町村の議会の議員にあっては当該市町村の議会の議員の任期によるものとする。

2 組合議員が関係市町村の議会の議長及び関係市町村の議会の議員の職を失ったときは同時にその資格を失う。

(補欠選挙)

第7条 関係市町村の議会の議員である組合議員が欠けたときは、欠員を生じた関係市町村において直ちに補欠選挙を行なわなければならない。

2 第5条第3項の規定は、前項の補欠選挙に準用する。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長、副議長は組合議員のうちから組合の議会において選挙する。

3 議長、副議長の任期は、組合議員の任期による。

(特別議決)

第8条の2 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合に管理者1人、副管理者6人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、関係市町村の長の互選によって定める。

3 副管理者は、管理者以外の関係市町村の長の職にある者をもって充てる。

4 会計管理者は、職員のうちから管理者が命ずる。

5 管理者及び副管理者の任期は、関係市町村の長としての任期による。

(権限)

第10条 管理者は、組合を統轄し、これを代表するとともに組合事務を管理し及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が指定した副管理者がその職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。

(事務局)

第11条 組合に事務局を置く。

2 第9条に定める者を除くほか、事務局に職員を置き、消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条に定める消防長以外の消防職員(以下「消防職員」という。)を除き、管理者が任命する。

3 消防職員は、消防長が任免する。

4 第1項の職員及び消防職員の定数は、条例でこれを定める。

(教育委員会の設置)

第11条の2 組合に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定める教育委員会を置く。

2 教育委員会は、教育長及び4人の委員をもって組織する。

(教育委員の失職に関する事務を処理する選挙管理委員会)

第11条の3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条に規定する選挙管理委員会は、茂原市選挙管理委員会とする。

(監査委員の設置及び選任の方法)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちからそれぞれ1人を選任する。

(監査委員の任期)

第13条 監査委員の任期は、組合議員の中から選任される者にあっては当該組合議員の任期によるものとし識見を有する者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行なうことができる。

第4章 経費の負担等

(組合経費の支弁の方法)

第14条 組合の経費は、関係市町村の負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金その他の補助金、借入金並びにその他の収入をもってこれに充てる。

2 前項に規定する関係市町村の負担割合は次のとおりとする。

(1) 通常の運営に要する経費の負担割合は、人口割40パーセント、面積割10パーセント、基準財政収入額割30パーセント、均等割20パーセントとする。

(2) 第3条第2号から第19号までの各号の事業に要する経費の負担割合は事業別に組合議会の議決を経て定める。

(3) 地方交付税の算定に当たり第3条の組合事業に事業費補正等が適用された場合においては、算定団体は事業費補正等が適用されたことによる組合事業に係る交付税算入額(調整率及びこれに係る錯誤の措置があった場合は、それぞれ措置した後の額)の全額を組合に納付するものとする。

この規約は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月20日千葉県指令第356号許可)

1 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第14条第2項第3号の規定は昭和46年度分から適用する。

2 この規約の施行の際、組合議員である関係市町村の議会の議員は、改正後の規約(以下「新規約」という。)第5条第2項により選挙されたものとみなす。なお、規約の改正前において関係市町村の議会の議長が組合議員となっていない関係市町村にあっては従前の組合議員である年長議員をもって組合議員とする。

3 この規約の施行の際管理者である者は、新規約第9条第2項により選任されたものとみなす。

(昭和47年6月1日千葉県指令第1,487号許可)

1 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

2 規約第5条の規定に拘わらず、昭和48年4月30日までの間、組合議員の定数は、20人とし、この場合における茂原市選出組合議員の数は8人とする。

3 規約第14条の規定に基づいて算定された旧茂原市および本納町に係る昭和47年度分の負担金は茂原市の負担金に充てるものとし、当該年度分の関係市町村の負担金は第2条の改正規定に係る再計算は行わないものとする。ただし、改正後の規約(以下「新規約」という。)施行後新たに関係市町村の負担金の必要が生じた場合の負担金の負担割合は新規約の定めるところによる。

(昭和49年1月10日千葉県指令第310号許可)

1 この規約は、千葉県知事の許可の日から施行する。

2 規約第3条第6号の規定にかかわらず、この規約の施行日の前日において、茂原市、一宮町、長南町および長柄町がそれぞれ経営している茂原市水道事業、一宮水道事業および長南町広域簡易水道事業ならびに茂原市簡易水道事業、茂原市大沢簡易水道事業および長柄町東上簡易水道事業は九十九里地域水道企業団から組合水道事業が用水の供給を受ける日までは、なお、従前の例によるものとする。

(昭和49年3月15日千葉県指令第763号許可)

この規約は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日千葉県指令第1,310号許可)

この規約は、千葉県知事の許可の日から施行する。

(昭和52年3月22日千葉県指令第813号許可)

この規約は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年2月21日千葉県指令第2,910号許可)

この規約は、千葉県知事の許可があった日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年3月5日千葉県指令第2,055号許可)

この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年8月16日千葉県指令第284号の4)

この規約は、千葉県知事の許可の日から施行する。

(昭和63年4月1日千葉県地指令第5号の8)

(施行期日)

1 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 組合は、昭和63年3月31日をもって解散する長生病院組合の事務を承継する。

(平成5年2月1日千葉県地指令第17号)

(施行期日)

1 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員はその任期が満了するまでの間、改正後の長生郡市広域市町村圏組合規約第12条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成7年3月15日千葉県地指令第28号)

この規約は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日千葉県地指令第24号)

この規約は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年8月10日千葉県地指令第12号)

(施行期日)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条第19号の前に1号を加える改正規定は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 組合は、この規約による改正後の長生郡市広域市町村圏組合規約第3条の規定にかかわらず、平成11年度に限り、この規約による改正前の長生郡市広域市町村圏組合規約第3条第7号の事務の廃止に伴い必要となる事務を行うことができる。

(平成17年11月1日千葉県市指令第21号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年5月29日千葉県市指令第1号)

この規約は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月29日千葉県市指令第94号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年1月14日千葉県市指令第1,984号)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月13日千葉県市指令第2,600号)

(施行期日)

1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(適用関係)

2 第3条第19号の規定は、組合の普通財産に適用する。

(平成26年2月4日千葉県市指令第2,486号)

(施行期日)

1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(長生郡市広域市町村圏組合規約の一部を改正する規約の一部改正)

2 長生郡市広域市町村圏組合規約の一部を改正する規約(平成23年千葉県市指令第1984号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月27日千葉県市指令第3,090号)

(施行期日)

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長は、その教育委員会の委員としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。

長生郡市広域市町村圏組合規約

昭和46年4月1日 県指令第582号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他/第1章 一部事務組合
沿革情報
昭和46年4月1日 県指令第582号
昭和47年1月20日 県指令第356号
昭和47年6月1日 県指令第1487号
昭和49年1月10日 県指令第310号
昭和49年3月15日 県指令第763号
昭和50年4月1日 県指令第1310号
昭和52年3月22日 県指令第813号
昭和54年2月21日 県指令第2910号
昭和57年3月5日 県指令第2055号
昭和58年8月16日 県指令第284号の4
昭和63年4月1日 県地指令第5号の8
平成5年2月1日 県地指令第17号
平成7年3月15日 県地指令第28号
平成10年3月20日 県地指令第24号
平成11年8月10日 県地指令第12号
平成17年11月1日 県市指令第21号
平成18年5月29日 県市指令第1号
平成19年3月29日 県市指令第94号
平成23年1月14日 県市指令第1984号
平成25年2月13日 県市指令第2600号
平成26年2月4日 県市指令第2486号
平成27年3月27日 県市指令第3090号