○一宮聖苑組合霊柩車使用料条例

昭和37年11月2日

組合条例第12号

(総則)

第1条 この条例は、一宮聖苑組合(以下「組合」という。)が設置する霊柩車使用について、必要な事項を定める。

(使用許可)

第2条 霊柩車を使用する者は、組合管理者(以下「管理者」という。)に申請し、許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 前条の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(減免)

第4条 次の各号の一に該当する者について、管理者は使用料を減免することができる。

(1) 組合地域住民で、現に生活保護法の適用により生活扶助を受けている世帯に属する者

(2) その他管理者が必要であると認めた者

(委任)

第5条 その他条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日組合条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日組合条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年4月15日組合条例第2号)

この条例は、事業開始許可の日から施行する。

(昭和59年6月13日組合条例第1号)

この条例は、昭和59年6月13日から施行し、昭和59年4月28日から適用する。

別表(第3条関係)

車種

項目

特別車

普通車

基本額

6,900円

4,700円

加算額

キロ加算

10キロメートルまで

2,290円

1,350円

20キロメートルまで

4,070円

2,410円

30キロメートルまで

6,620円

3,910円

40キロメートルまで

9,160円

5,410円

50キロメートルまで

11,710円

6,920円

50キロメートルを越え150キロメートルまでの場合 20キロメートルまでを増すごとの加算額

4,070円

2,410円

150キロメートルを越え500キロメートルまでの場合 30キロメートルまでを増すごとの加算額

6,620円

3,910円

500キロメートルを越える場合 50キロメートルまでを増すごとの加算額

11,710円

6,920円

作業時間が1時間30分を越える場合 30分までを増すごとの加算額

400円

380円

乗車定員6名を越える場合 3名までを増すごとの加算額

 

580円

一宮聖苑組合霊柩車使用料条例

昭和37年11月2日 組合条例第12号

(昭和59年6月13日施行)

体系情報
第12編 その他/第1章 一部事務組合
沿革情報
昭和37年11月2日 組合条例第12号
昭和49年4月1日 組合条例第2号
昭和51年4月1日 組合条例第2号
昭和55年4月15日 組合条例第2号
昭和59年6月13日 組合条例第1号