○睦沢町名誉町民条例

平成14年3月25日

条例第32号

(目的)

第1条 本町は、町民又は町に縁故の深い者で産業、文化の発達又は公共の福祉の増進に多大の貢献をし、その功績が卓絶しており、郷土の誇りとして町民から尊敬されている者に対し、睦沢町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえる。

2 前項の名誉町民の称号は、故人に対しても死亡の日にさかのぼって贈ることができる。

(推挙)

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て名誉町民に推挙する。

(顕彰)

第3条 名誉町民には、称号を贈りその功績は広く公表して顕彰する。

2 町長は、名誉町民の肖像を庁舎内に掲額しなければならない。

(待遇及び特典)

第4条 名誉町民に対しては、次の各号に掲げる待遇及び特典を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 慶弔の際における礼遇

(3) その他町長が必要と認めた特典

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

睦沢町名誉町民条例

平成14年3月25日 条例第32号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成14年3月25日 条例第32号