○睦沢町農業委員会の公印規程を左横書きに改めることに伴う現行公印規程の用語統一に関する措置規程

平成14年3月22日

農業委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この公印規程は、睦沢町農業委員会の公印規程を左横書きに改めることに伴い、現行すべての公印規程の用語、用字、送り仮名及びくぎり符号(以下「用語等」という。)の統一を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(統一の基準)

第2条 公印規程に用いられている用語等その他の必要措置については、当該公印規程の制定の目的及び意義に反しない限り、睦沢町の条例を左横書きに改めることに伴う現行条例の統一に関する措置条例(平成13年睦沢町条例第10号)の例による。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

睦沢町農業委員会の公印規程を左横書きに改めることに伴う現行公印規程の用語統一に関する措置…

平成14年3月22日 農業委員会告示第10号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成14年3月22日 農業委員会告示第10号