○睦沢町セキュリティ対策会議設置要綱

平成14年8月2日

訓令第20号

(設置)

第1条 この要綱は、睦沢町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策規程(平成14年睦沢町訓令第19号)第7条の規定に基づき、町システムにおけるセキュリティ対策を適正かつ円滑に実施するため、睦沢町セキュリティ対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町システムのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) セキュリティ対策についての教育・研修に関すること。

(組織)

第3条 対策会議は、別表の委員をもって組織する。

2 対策会議に委員長を置き、副町長をもって充てる。

3 対策会議に副委員長を置き、総務課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は対策会議の事務を総理し、対策会議を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、第2条第1項第1号を審議するにあたり特に重要と認められる事項を審議するときは、睦沢町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

4 対策会議の委員は、自ら会議に出席できない場合においては、代理職員を会議に出席させなければならない。

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は、税務住民課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が対策会議に諮って定める。

この訓令は、平成14年8月5日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月22日訓令第20号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第3号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

副町長

副委員長

総務課長

委員

税務住民課長、福祉課長、健康保険課長

睦沢町セキュリティ対策会議設置要綱

平成14年8月2日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年8月2日 訓令第20号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成20年3月22日 訓令第20号
平成28年2月26日 訓令第8号
令和5年3月10日 訓令第3号