○睦沢町健康増進事業に係る費用の徴収に関する規則

平成16年4月20日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、町が健康増進事業として行う各種検診、保健指導及びフッ化物歯面塗布(以下「各種検診等」という。)に要する費用の一部を徴収することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(各種検診等の種類、費用の徴収額及び費用を徴収する受診者の範囲)

第2条 各種検診等を受診する者(以下「受診者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)及び徴収金を徴収する受診者の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。

検診等の種類

実施方法

徴収金の額

徴収金を徴収する受診者の範囲

胃がん検診

集団方式

500円

40歳以上の男性及び女性

子宮がん検診

集団方式

500円

20歳以上の女性

個別方式

3,000円

乳がん検診

集団方式

500円

30歳以上の女性

個別方式

3,000円

肺がん検診(喀痰検査)

集団方式

500円

40歳以上の男性及び女性

肺がん検診(胸部エックス線検査)

集団方式

500円

40歳以上65歳未満の男性及び女性

個別方式

大腸がん検診

集団方式

500円

40歳以上の男性及び女性

前立腺がん検診

集団方式

500円

50歳以上の男性

個別方式

胃がんリスク検査(ピロリ菌検査)

集団方式

500円

40歳以上75歳未満の男性及び女性

個別方式

骨粗しょう症検診

集団方式

500円

20歳25歳30歳35歳40歳45歳50歳55歳60歳65歳及び70歳の女性

保健指導(運動教室)

集団方式

1か月につき

1,000円

40歳以上の男性及び女性

歯周疾患検診

個別方式

1,000円

40歳50歳60歳及び70歳の男性及び女性

若者健診

集団方式

1,000円

20歳以上40歳未満の男性及び女性で同等の健康診査を受けていないもの

個別方式

2,000円

健康増進(運動教室)

集団方式

1か月につき

1,000円

20歳以上40歳未満の男性及び女性

2 前項に規定する徴収金を徴収する受診者の範囲に係る年齢は、各会計年度の4月1日における受診者の年齢とする。ただし、肺がん検診(胸部エックス線検査)については、当該年度中に65歳に到達する者は費用徴収の対象としない。

3 第1項の表に規定する実施方法の欄の集団方式とは、設定した会場で集団的に実施する方法をいい、個別方式とは、指定した医療機関で個別的に実施する方法をいう。

(徴収金の徴収)

第3条 徴収金は、受診者が各種検診等を受診する際徴収する。

(徴収金の免除)

第4条 町長は、受診者に特別の事情があると認めるときは、費用の徴収を免除することができる。

(徴収金の還付)

第5条 既納の徴収金は還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月25日規則第22号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月24日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

睦沢町健康増進事業に係る費用の徴収に関する規則

平成16年4月20日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年4月20日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第13号
平成20年3月26日 規則第17号
平成20年7月25日 規則第22号
平成21年3月30日 規則第3号
平成26年4月1日 規則第10号
平成27年4月3日 規則第12号
平成29年1月24日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第11号
令和5年3月17日 規則第11号