○睦沢町健康増進事業に係る費用の徴収に関する規則
平成16年4月20日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、町が健康増進事業として行う各種検診、保健指導及びフッ化物歯面塗布(以下「各種検診等」という。)に要する費用の一部を徴収することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(各種検診等の種類、費用の徴収額及び費用を徴収する受診者の範囲)
第2条 各種検診等を受診する者(以下「受診者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)及び徴収金を徴収する受診者の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。
検診等の種類 | 実施方法 | 徴収金の額 | 徴収金を徴収する受診者の範囲 |
胃がん検診 | 集団方式 | 500円 | 40歳以上の男性及び女性 |
子宮がん検診 | 集団方式 | 500円 | 20歳以上の女性 |
個別方式 | 3,000円 | ||
乳がん検診 | 集団方式 | 500円 | 30歳以上の女性 |
個別方式 | 3,000円 | ||
肺がん検診(喀痰検査) | 集団方式 | 500円 | 40歳以上の男性及び女性 |
肺がん検診(胸部エックス線検査) | 集団方式 | 500円 | 40歳以上65歳未満の男性及び女性 |
個別方式 | |||
大腸がん検診 | 集団方式 | 500円 | 40歳以上の男性及び女性 |
前立腺がん検診 | 集団方式 | 500円 | 50歳以上の男性 |
個別方式 | |||
胃がんリスク検査(ピロリ菌検査) | 集団方式 | 500円 | 40歳以上75歳未満の男性及び女性 |
個別方式 | |||
骨粗しょう症検診 | 集団方式 | 500円 | 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性 |
保健指導(運動教室) | 集団方式 | 1か月につき 1,000円 | 40歳以上の男性及び女性 |
歯周疾患検診 | 個別方式 | 1,000円 | 20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳の男性及び女性 |
若者健診 | 集団方式 | 1,000円 | 20歳以上40歳未満の男性及び女性で同等の健康診査を受けていないもの |
個別方式 | 2,000円 | ||
健康増進(運動教室) | 集団方式 | 1か月につき 1,000円 | 20歳以上40歳未満の男性及び女性 |
2 前項に規定する徴収金を徴収する受診者の範囲に係る年齢は、各会計年度の4月1日における受診者の年齢とする。ただし、肺がん検診(胸部エックス線検査)については、当該年度中に65歳に到達する者は費用徴収の対象としない。
3 第1項の表に規定する実施方法の欄の集団方式とは、設定した会場で集団的に実施する方法をいい、個別方式とは、指定した医療機関で個別的に実施する方法をいう。
(徴収金の徴収)
第3条 徴収金は、受診者が各種検診等を受診する際徴収する。
(徴収金の免除)
第4条 町長は、受診者に特別の事情があると認めるときは、費用の徴収を免除することができる。
(徴収金の還付)
第5条 既納の徴収金は還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月25日規則第22号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月3日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月24日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。