○睦沢町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年3月24日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の事務事業に対する不当要求行為等に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為、脅迫又はこれに類する行為

(2) 正当な理由もなく面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を仮装した違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、会長、副会長及び会員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 副会長は、総務課長をもって充てる。

4 会長は、会議を総括し、委員会を代表する。

5 会長が不在のとき、又は会長に事故のあるときは、副会長がその職務を代理する。

6 委員は、会計管理者、教育長及び各課等の長の職をもって充てる。

(委員会)

第5条 会長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認める場合は、委員会に会員以外の者の参加を求めることができる。

3 会長は、緊急に不当要求行為等の対策を協議検討する必要があると認めるときは、一部の会員若しくは必要な職員又は関係機関の者により協議検討することができる。

(事業)

第6条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求等の対策事項の協議検討

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) 前項に掲げるもののほか、委員会の目的を達成するために必要な事業

(不当要求行為への対応)

第7条 不当要求行為に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 職員が不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録するものとする。

(不当要求行為発生時の報告)

第8条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により、会長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、事態が急迫していると認めたときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 会長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに所属長に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、対応対策、対応方針等を協議させ、対応事項の協議検討を行うため、委員会を招集しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(補則)

第10条 この要綱に定めのあるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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睦沢町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年3月24日 訓令第9号

(平成20年4月1日施行)