○睦沢町ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例施行規則

平成16年8月4日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例(平成13年睦沢町条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定により福祉手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第5条の規定により町長の認定を受けようとする者は、睦沢町ねたきり身体障害者等福祉手当交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、前条の申請に基づき手当の支給について認定したときは、睦沢町ねたきり身体障害者等福祉手当支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(却下)

第4条 町長は、手当の交付申請のあった場合において資格がないと認めたときは、睦沢町ねたきり身体障害者等福祉手当交付申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(届出)

第5条 条例第7条第1項の規定による届出は、睦沢町ねたきり身体障害者等福祉手当受給資格消滅届(様式第4号)による。

(未支払手当)

第6条 条例第8条の規定による未支払の手当は、死亡した者の配偶者、後見人又は町長が特に認めた者に支給する。

2 未支払の手当の支給を受けようとする者は、睦沢町ねたきり身体障害者等福祉手当未支払手当請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。

(支給停止)

第7条 条例第3条第3項の規定により支給しないときは、睦沢町ねたきり身体障害者等福祉手当停止通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第7号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年8月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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睦沢町ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例施行規則

平成16年8月4日 規則第7号

(令和4年8月22日施行)