○睦沢町の基金の処分の特例に関する条例

平成17年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第8項の規定に基づき、基金の処分に関し、その特例を定めるものとする。

(処分の特例)

第2条 町長は地方自治法第241条第1項の規定に基づき町が設置した基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等とする。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預け入れし、又は信託している場合において預金保険法第49条及び農水産業協同組合貯金保険法第49条の規定による保険事故が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務と当該預金等に係る債務を相殺するため基金を処分することができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

睦沢町の基金の処分の特例に関する条例

平成17年3月15日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月15日 条例第2号