○睦沢町広域堆肥センター施設整備事業分担金徴収条例

平成17年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町が行う広域堆肥センター施設の新設に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(分担金徴収の対象)

第2条 分担金は、当該事業の施行により特に利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、年度ごとに当該事業に要する費用のうち、国及び県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する分担金は、毎年度当該年度分の全部を当該年度内に一時に徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、当該年度内に分割して徴収することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

睦沢町広域堆肥センター施設整備事業分担金徴収条例

平成17年3月15日 条例第3号

(平成17年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年3月15日 条例第3号