○睦沢町行事の共催、後援及び協賛に関する規則

平成17年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町以外のものが行う行事の共催、後援及び協賛をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 町民の文化及び教養の向上を図ることを目的とする催しものをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(4) 協賛 行事の趣旨に賛同することをいう。

(承認の基準)

第3条 町は次の各号に該当する行事について、共催、後援又は協賛をすることがある。

(1) 本町の文化及び福祉施策の推進上有益であると認められるもの

(2) 公共性のある団体若しくはその機関又はこれらの長が主催するもの

(3) 本町の区域内において開催されるもの

(4) 町長が特に必要と認めたもの

(不承認)

第4条 町は、前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当すると認められる行事については、共催、後援又は協賛をしないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治的目的を有するもの

(3) 宗教的目的を有するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が不適当と認めるもの

(申請等)

第5条 本町の共催、後援又は協賛を申請しようとするもの(以下「主催者」という。)は、共催(後援、協賛)申請書(様式第1号)を行事の開催日前30日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受けたときは、速やかに承認するか否かを文書で主催者に通知するものとする。

(報告)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、後援し、又は協賛する行事の主催者に対し、後援(協賛)行事実施報告書(様式第2号)の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月4日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

睦沢町行事の共催、後援及び協賛に関する規則

平成17年3月28日 規則第6号

(平成26年8月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 規則第6号
平成26年8月4日 規則第14号