○睦沢町特定事業主行動計画策定委員会設置要綱

平成16年12月21日

訓令第15号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条第1項の規定により特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定を円滑に進めるため、睦沢町特定事業主行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項に係わる検討等を行うものとする。

(1) 行動計画の策定に関する事項

(2) 行動計画に定める措置の実施に関する事項

(3) 行動計画の変更に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

3 委員長は副町長とし、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会を主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が開催する。

(事務局)

第6条 委員会に関する事務は、総務課庶務秘書班において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月26日告示第37号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年2月8日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職名

職名

委員長

副町長

副委員長

総務課長

委員

企画財政課長

委員

税務住民課長

委員

福祉課長

委員

健康保険課長

委員

産業建設課長

委員

議会事務局長

委員

農業委員会事務局長

委員

教育課長

委員

社会福祉協議会事務局長

睦沢町特定事業主行動計画策定委員会設置要綱

平成16年12月21日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年12月21日 訓令第15号
平成20年3月26日 告示第37号
平成28年2月8日 訓令第5号
令和2年3月9日 訓令第2号
令和2年12月21日 訓令第9号