○睦沢町3歳児健康診査実施要綱

平成17年3月31日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条の規定により、幼児期のうち身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である3歳児期に総合的な健康診査を実施し、その結果に基づき適切な指導及び措置を行い、さらに母性意識の高揚のための母親への教育を併せて実施することにより、幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 睦沢町とする。

(健康診査の種類)

第3条 一般健康診査及び精密健康診査とする。

(一般健康診査の実施)

第4条 実施対象者は住民基本台帳より抽出した、満3歳を超え満4歳に達しない幼児とする。

2 実施時期及び会場は、対象幼児数、地域の実情等に応じて実施時期及び会場等を考慮しなければならない。

3 健康診査の内容は次に掲げるものとする。

(1) 身体の発育及び栄養状況

(2) 眼の疾病及び異常の有無

(3) 耳鼻咽喉の疾病及び異常の有無

(4) 泌尿器の疾病及び異常の有無

(5) その他身体の疾病及び異常の有無

(6) 歯の疾病及び異常の有無

(7) 精神・行動・言語発達の状況及び異常の有無

(8) 予防接種の実施状況の確認

(9) その他育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事等)の確認

4 健康診査の方法は次に掲げるものとする。

(1) 問診

 保護者及び3歳児の持つ問題点が系統的に診断されるよう導く。

(2) 身体計測

 身長・体重を計測し肥満度を算出する。なお保護者において実施しても差し支えないものとする。

(3) 尿検査

 別表「3歳児健康診査尿検査実施方法及び内容」により実施するものとする。

(4) 診察

 前項第4条第3項(1)から(7)についての診断を行わなければならない。

(5) 保健、栄養、歯科、育児指導

5 健康診査担当者は、医師、歯科医師、保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士、心理相談を担当する者、その他の補助者によって編成されるものとする。

6 健康診査の結果は、次に掲げるものに整理区分し、必要に応じて事後指導を実施しなければならない。

(1) 異常なし

(2) 経過観察(身体面・精神面・栄養・歯科)

(3) 受診勧奨(身体面・精神面・歯科)

(4) 他機関管理中(身体面・精神面・歯科)

(5) 要2次検査

 眼科

 尿

(6) その他

(精密健康診査の実施)

第5条 精密健康診査は、一般健康診査受診者のうち、より専門的な判断又は判断を必要とするものについて実施し、早期に疾病又は異常の有無を確定し、適切な指導を実施しなければならない。

2 実施対象者は、一般健康診査受診の結果、受診勧奨となった者のうち歯科を除いた者であること。

3 実施機関は、専門医師のいる医療機関等及び児童相談所とする。

4 町長は、精密健康診査を必要とする3歳児の保護者に対して「3歳児健康診査精密健康診査(判定相談)連絡票」(以下「連絡票」という。)を交付しなければならない。連絡票は、依頼用・返信用とする。

(1) 連絡票の交付は、受診を予定する各診療科目につき1部とする。

(2) 連絡票交付台帳を作成し、交付状況を明確にしておかなければならない。

(3) 医療機関等及び児童相談所は、保護者から提出された連絡票により3歳児に必要な精密健康診査等を実施し、診査の結果について連絡票の返信用をもって、町長に結果通知しなければならない。

また、尿検査の精密健康診査については、検査項目を別表「尿検査実施方法及び内容」による精密検査欄の項目とし、その他の検査項目については、この制度を適用しないものとする。

(事後管理)

第6条 一般健康診査及び精密健康診査の結果に基づき、関係機関相互の密接な連携を図り、対象者及び保護者に対し、適切な指導・処置を図らなければならない。

なお、未受診者に対しては、その理由を把握するとともに、必要に応じ保護者に対して受診するよう指導しなければならない。

(健康診査票の記入及び保管)

第7条 3歳児健康診査票は、一般健康診査、精密健康診査、事後指導等の結果を記入し、事後の保健指導等に役立てなければならない。なお、健康診査の実施にあたっては必ず母子健康手帳を持参させ必要事項を記入しなければならない。

(報告)

第8条 町長は、別に定める母子保健事業実績報告等で県担当課あてに報告しなければならない。

(その他)

第9条 事業の円滑な推進のため、医師会(地区医師会)、歯科医師会(地区歯科医師会)と事前、事後に企画調整を図り推進する。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 3歳児健康診査実施要領(平成14年4月1日施行)(平成15年4月1日改正)は、廃止する。

(平成18年3月27日告示第16号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

3歳児健康診査尿検査の実施方法及び内容

 

対象

方法等

備考

一次検査

3歳児健康診査の対象者

・早朝中間尿

・試験紙法による

蛋白・潜血・糖検査

・忘れた場合は随時尿でもよい

二次検査

1次検査で、

・蛋白(±)以上

・潜血(±)以上

・糖(+)以上で家族歴肥満のない者

・早朝中間尿

・試験紙法による

蛋白・潜血・糖検査

・沈査

・1次検査後7~14日の間に実施することが望ましい。

ただし、糖(+)以上の場合は、健康診査当日の会場で実施しても良い。

・前日、夕食後からビタミンC剤やジュースの摂取を禁ずる。

精密検査

2次検査で、

・蛋白(+)以上

・潜血(+)以上

・糖 (+)以上

・沈査で

赤血球5コ以上/視野

白血球5コ以上/視野

円柱(+)

のいずれかの者

1次検査で

・糖(+)以上で家族歴肥満のいずれか1つ以上ある者

・その他、担当医師が必要とした者

(検査頃目)

診察・血圧測定

尿一般及び沈査

血液一般

(赤血球数・白血球数・Hb・Ht)

血清総蛋白・コレステロール・A/G

尿素窒素又はクレアチニン

CRP・ASO・C3・C4

ただし、糖による場合は委託医療機関で必要とした検査を行う。

 

・家族歴は2親等まで、肥満はカウプ指数で20%以上とする。

1次検査及び2次検査で(±)のものについては、必要に応じて主治医で経過を見るように勧める。ただし、公費の対象とはしない。

・検体は、高温期には検査時まで出来るだけ冷所に保存すること。

睦沢町3歳児健康診査実施要綱

平成17年3月31日 訓令第8号

(平成18年4月1日施行)