○かずさ有機センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月22日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、かずさ有機センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、資源循環型社会の実現のためセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かずさ有機センター

睦沢町北山田寺崎新田23番地の1

(業務)

第4条 センターは、有機資源の再利用、有機肥料の農地還元のための施設として提供するものとする。

(指定管理者)

第5条 町長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの堆肥製造に伴う機械運転に係る業務

(2) センターの管理に係る業務

(3) 堆肥製造及び販売業務

(4) その他堆肥の有効利用に必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成17年9月22日から施行する。

かずさ有機センターの設置及び管理に関する条例

平成17年9月22日 条例第13号

(平成17年9月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年9月22日 条例第13号