○睦沢町行政改革推進本部設置要綱

平成8年7月1日

告示第21号

(目的)

第1条 社会経済の動向に対処し、活力ある町政の確立を目指し、自主的・主体的・行財政の全般にわたる総点検を行い、地方行政の抜本的な改革を推進するために、睦沢町行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次の事項について、行政改革の基本方針及び実施方策等を審議する。

(1) 事務事業の見直しに関すること。

(2) 財政構造の体質強化に関すること。

(3) 組織・機構の簡素合理化に関すること。

(4) 給与・定員管理の適正化に関すること。

(5) 効果的な行政運営と職員の能力開発等の推進に関すること。

(6) 行政の情報化の推進等に関すること。

(7) 公正の確保と透明性の向上に関すること。

(8) 快適環境の推進に関すること。

(9) その他推進本部が必要と認める事項。

(構成)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、推進本部を主宰しこれを代表する。

3 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。

(構成員)

第4条 本部長は町長を、副本部長は副町長をもって充て、本部員は、会計管理者、教育長及び課長等の職のある者をもって充てる。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し会議においてその議長となる。

(幹事会の設置)

第6条 推進本部に必要に応じ幹事会を開くことができる。

2 幹事会は、推進本部から指示事項の調査検討を行う。

3 幹事会は、副課長及び主査、主査補の職にある者をもって充てる。

4 幹事会は、総務課長が招集し総務課長が議長となる。

5 総務課長に事故あるときは、あらかじめ総務課長が指定した者がその職務を代理する。

(推進本部の庶務)

第7条 推進本部の庶務は、総務課庶務秘書班において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は推進本部長が別に定める。

この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

(平成20年3月26日告示第38号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月22日告示第25号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

睦沢町行政改革推進本部設置要綱

平成8年7月1日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年7月1日 告示第21号
平成20年3月26日 告示第38号
平成26年3月31日 告示第11号
令和3年3月22日 告示第25号