○睦沢町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施要綱

平成17年9月30日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づく事業の実施に当たり、「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業事務取扱要領」(平成12年7月28日付け高第256号千葉県健康福祉部高齢者福祉課長通知)に定めるもののほか必要な事項を定め、事業の円滑な実施に資することを目的とする。

(軽減対象の確認申請)

第2条 軽減制度の適用を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を確認の上、軽減制度の適用の可否を決定するとともに、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により軽減制度の適用を決定したときは、次条に定める軽減の程度を明記した社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証(様式第3号。以下「軽減確認証」という。)を交付するものとする。

(軽減の程度)

第3条 軽減の程度は、対象者の状況により利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、町長が個別に決定し、軽減確認証に記載する。ただし、利用者負担の免除は行わない。

(軽減確認証の適用年月日及び有効期限)

第4条 軽減確認証の適用年月日は、第2条第1項の申請日の属する月の初日とし、有効期限は第2条第3項の確認証を交付した日の属する年の翌年6月30日までとする。ただし、第2条第1項の申請が1月から6月までに行われた場合は、申請のあった日の属する年の6月30日までとする。

2 介護保険法(平成9年法律第123号)第10条の規定による介護保険の被保険者資格(以下「介護保険資格」という。)を取得したことによって対象者となった者の申請が、介護保険資格の取得日の属する月に行われた場合は、軽減確認証の適用年月日は当該介護保険資格の取得日とする。

3 前項の規定は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第26条の規定による保護(以下「保護」という。)の廃止により対象者となった者の申請が行われた場合について準用する。この場合にあっては、前項中「介護保険資格の取得日」とあるのは「保護廃止日」と読み替えるものとする。

4 第1項に定める有効期限前に、実施要綱に定める要件に該当しなくなった者に係る軽減確認証の有効期限は、当該要件に該当しなくなった日の属する月の末日とする。ただし、介護保険資格の喪失により対象者でなくなった者に係る軽減確認証は、当該介護保険資格の喪失日にその効力を失うものとする。

5 前項の規定は、保護の開始により対象者でなくなった者に係る軽減確認証について準用する。この場合にあっては、前項中「介護保険資格の喪失日」とあるのは「保護開始日」と読み替えるものとする。

(軽減確認証の更新)

第5条 前条第1項に定める有効期限の満了後においても引き続き軽減制度の適用を受けようとする者は、有効期限の満了日までに軽減対象の更新申請を行うものとする。

2 前項の申請に係る手続等については、第2条から前条第1項までの規定を準用する。ただし、適用年月日については、前条第1項の規定にかかわらず、当該年の7月1日とする。

(軽減確認証の記載事項の変更)

第6条 軽減制度の適用を受けている者が軽減確認証の記載事項に変更を生じたときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証記載事項変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(資格の喪失)

第7条 軽減制度の適用を受けている者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減資格喪失届(様式第5号)を町長に提出するとともに軽減確認証を返納しなければならない。

(1) 実施要綱に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) その他事業の利用を必要としなくなったとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(税制改正に伴う特例措置)

第9条 実施要綱5の規定による税制改正に伴う特例措置の対象者に係る軽減の程度は、第3条中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは、「8分の1」と読み替えて行うものとする。

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

2 睦沢町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額減免事業実施要綱(平成13年睦沢町告示第15号)は廃止する。

3 平成21年4月1日から平成23年3月31日までにおける第3条の規定の適用については、同条中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」とする。

(平成18年6月28日告示第62号)

1 この告示は、平成18年7月1日から施行する。

2 この要綱において、第9条に規定する経過措置の実施期間は、平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。

(平成20年3月11日告示第32号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月27日告示第7号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の睦沢町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年2月8日告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第43号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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睦沢町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施要綱

平成17年9月30日 告示第32号

(令和2年4月1日施行)