○睦沢町がん検診事業実施要領

平成18年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要領は、住民のがん疾患に対する適切な健康診断を確保するために睦沢町がん検診事業(以下「がん検診」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって住民の健康増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、睦沢町とする。

(事業の種類)

第3条 町の実施するがん検診の種類は、次のとおりとする。

(1) 胃がん検診

(2) 大腸がん検診

(3) 肺がん検診

(4) 乳がん検診

(5) 子宮がん検診

(6) 前立腺がん検診

(実施方法)

第4条 町が実施するがん検診は、町が委託契約をした医療機関又は検査機関で受診する。

(対象者)

第5条 がん検診を受診できる者は、睦沢町に住民登録を有し、受診年度(4月1日)の年齢が第3条第1号から第3号までに規定するがん検診にあっては40歳以上の者、第4号に規定する検診にあっては30歳以上の女性、第5号に規定する検診にあっては、20歳以上の女性、第6号に規定する検診にあっては、受診日の年齢が50歳以上の男性とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、がん検診の対象から除くものとする。

(1) 社会保険本人で職域において医療以外の保健事業に相当する保健サービスを受けた者又は受けることができる者、人間ドックを受けた者又は受ける者

(2) 当該疾患治療中の者

(費用の徴収)

第6条 費用の徴収は、「睦沢町基本健康診査及び各種検診に係る費用の徴収に関する規則(平成16年睦沢町規則第5号)」による。なお、精密検査を必要とする場合については、町が500円の助成をするものとする。ただし、第3条第6号の検診については適用しないものとする。

(受診者への指導)

第7条 がん検診の結果を受診者に通知し、精密検査を必要とする場合は精密検査の案内を通知し、早期発見、早期治療を促すものとする。

(その他)

第8条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公示の日から施行する。

睦沢町がん検診事業実施要領

平成18年4月1日 告示第28号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年4月1日 告示第28号