○睦沢町インフルエンザ定期予防接種実施要領

平成18年8月30日

告示第43号

(目的)

第1条 この要領は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第1項第3号の規定によるインフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける高齢者に対し、その費用の一部を助成する事により、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資することを目的とする。

(接種対象者)

第2条 予防接種の対象者は、睦沢町に住所を有する者とする。

2 予防接種の日に65歳以上の者

3 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。

(指定医療機関)

第3条 予防接種を行う医療機関は、町長と委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。

(実施期間)

第4条 予防接種実施期間は、町長が別に定める。

(助成額)

第5条 町が指定医療機関に支払う助成金は、1件につき3,000円以内とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯者にあっては、予防接種に要する費用に相当する金額を助成するものとし、予防接種実施期間中1回とする。

2 助成を受けようとする者は、予診票を指定医療機関に提出し、接種料金から助成金を差し引いた額を指定医療機関に支払うものとする。

(請求及び支払い)

第6条 指定医療機関は、当該接種月に係る助成金の支払いを受けようとするときは、助成金請求書に予診票を添付して、当該接種月の翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により第5条に定める助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成18年10月1日から施行する。

(睦沢町インフルエンザ定期予防接種実施要領の廃止)

2 睦沢町インフルエンザ定期予防接種実施要領(平成13年睦沢町告示第58号)は、廃止する。

(平成28年9月21日告示第98号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

睦沢町インフルエンザ定期予防接種実施要領

平成18年8月30日 告示第43号

(平成28年10月1日施行)