○睦沢町知的障害者職親委託制度事業実施規則

平成18年9月29日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下「職親」という。)に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(職親の申請等)

第2条 職親になることを希望する者(以下「申請者」という。)は、睦沢町知的障害者職親申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、睦沢町知的障害者職親調査書(様式第2号)に基づき内容を審査し、決定の可否を睦沢町知的障害者職親決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により申請者を職親とすることを決定したときは、睦沢町知的障害者職親登録簿(様式第4号)に登録し、睦沢町知的障害者職親台帳(様式第5号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託の申請)

第3条 町内に居住地を有する知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で知的障害者を現に保護する者をいう。以下「知的障害者等」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設等への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設等への入所前に有した居住地)が町内である知的障害者等で、職親へ委託を希望する者は、睦沢町知的障害者職親委託申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(職親委託の決定等)

第4条 町長は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第2項の規定による判定の結果、職親委託の可否を、睦沢町知的障害者職親委託決定(却下)通知書(様式第7号)により当該知的障害者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により職親に委託することを決定したときは、睦沢町知的障害者職親委託通知書(様式第8号)により当該知的障害者を委託する職親に通知するものとする。

(職親委託期間)

第5条 町長は、知的障害者を職親に委託するときは、1年以内の期間(更新を妨げない。)を定めて委託するものとし、当該期間内に職親委託の目的が達成され、一般雇用関係への切り換え又は新たに就職できるよう努めるものとする。

(委託後の指導)

第6条 町長は、職親に知的障害者を委託するときは、知的障害者福祉司又は町長が指定する者に職親の家庭又は事業所を訪問させ、必要な連絡及び指導を行わせるものとする。

(委託費の支払等)

第7条 町長は、委託をした職親に対し委託費を支払うものとする。ただし、委託費の額は職親が知的障害者に対し行う生活指導及び技能習得訓練等の内容を勘案して町長が必要と認めた額とする。

2 委託を受けた職親は、7月、10月、1月及び3月の4期に分けて睦沢町知的障害者職親委託請求書(様式第9号)に睦沢町知的障害者職親委託支払明細書(様式第10号)を添えて、町長に提出するものとする。

3 町長は、委託費の支払を、前項による請求により支払うものとし、支払日は当該支払月の末日までとする。

(職親の義務)

第8条 知的障害者を自己の下に預かり監督する職親は、民法(明治29年法律第89号)の規定に従い監督者としての責任を負うものとする。この場合において、当該知的障害者は、民法上の賠償の責任は負わない。

2 職親又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に遅滞なく通知しなければならない。

(1) 委託を受けた知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。

(2) 委託を受けた知的障害者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。

(3) 委託を受けた知的障害者の保護及び更生指導が困難となったとき。

(4) 事業の内容を変更し、又は廃止し、若しくは移転しようとするとき。

(5) 職親が死亡したとき。

(知的障害者及びその保護者の義務)

第9条 知的障害者は、職親の指示及び指導に従うとともに、自ら生活指導及び職業、技能等の訓練に努力するとともに保護者もこれに協力しなければならない。

2 保護者は、当該知的障害者を職親に委託している理由をもって職親に賃金、給与その他の名目で金品を要求してはならない。

3 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 保護者が住所を変更したとき。

(2) 当該知的障害者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。

(3) 当該知的障害者に身体的又は精神的変化が認められたとき。

(4) 当該知的障害者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上職親から離れなければならなくなったとき。

(職親の解除)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職親に対し委託を解除することができる。

(1) 当該知的障害者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。

(2) 当該知的障害者又は職親が義務を履行しないとき。

(3) 虚偽の報告など不正な行為があったとき。

(4) その他委託の措置が不適当と認められたとき。

(委託の解除)

第11条 町長は、職親委託を解除しようとするときは、睦沢町知的障害者職親委託解除通知書(様式第11号)により当該職親に、睦沢町知的障害者職親委託決定解除通知書(様式第12号)により当該知的障害者等に通知するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の睦沢町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の睦沢町財務規則、第5条の規定による改正前の睦沢町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の睦沢町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の睦沢町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の睦沢町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の睦沢町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の睦沢町補装具費の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の睦沢町地域生活支援事業実施規則、第14条の規定による改正前の睦沢町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の睦沢町意思疎通支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の睦沢町日常生活用具給付事業実施規則、第17条の規定による改正前の睦沢町移動支援事業実施規則、第18条の規定による改正前の睦沢町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の睦沢町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第20条の規定による改正前の睦沢町日中一時支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則、第22条の規定による改正前の睦沢町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則、第23条の規定による改正前の睦沢町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給規則、第24条の規定による改正前の睦沢町重度心身障害者(児)医療費支給規則、第25条の規定による改正前の睦沢町介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の睦沢町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び第27条の規定による改正前の睦沢町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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睦沢町知的障害者職親委託制度事業実施規則

平成18年9月29日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)