○睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則

平成18年9月29日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、障害者に対して自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この規則により自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住地を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、自動車運転免許取得費の助成は、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者

(2) 千葉県療育手帳制度実施要綱(昭和62年1月6日障第329号)による療育手帳の交付を受けた者

(助成金の額)

第3条 この規則による助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、10万円を限度とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6か月以内に睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 療育手帳の写し

(決定等)

第5条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更及び取下)

第6条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)が、申請の内容を変更し、又は取下げをする場合は睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成変更(取下)届出書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。

(請求)

第7条 決定者は、免許取得後速やかに睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成請求書(様式第4号)に免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添え町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第9条 町長は、決定者に係る睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月11日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の睦沢町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の睦沢町財務規則、第5条の規定による改正前の睦沢町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の睦沢町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の睦沢町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の睦沢町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の睦沢町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の睦沢町補装具費の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の睦沢町地域生活支援事業実施規則、第14条の規定による改正前の睦沢町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の睦沢町意思疎通支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の睦沢町日常生活用具給付事業実施規則、第17条の規定による改正前の睦沢町移動支援事業実施規則、第18条の規定による改正前の睦沢町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の睦沢町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第20条の規定による改正前の睦沢町日中一時支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則、第22条の規定による改正前の睦沢町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則、第23条の規定による改正前の睦沢町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給規則、第24条の規定による改正前の睦沢町重度心身障害者(児)医療費支給規則、第25条の規定による改正前の睦沢町介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の睦沢町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び第27条の規定による改正前の睦沢町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則

平成18年9月29日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)