○睦沢町家族介護慰労金支給要綱

平成18年12月26日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、重度の要介護高齢者を在宅において介護している家族介護者に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、その介護している家族の精神的、経済的な負担を軽減し、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度の要介護高齢者 本町に居住し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定において要介護4若しくは5と認定された者又は当該認定を受けていないが同程度と町長が認めるもので、かつその状態が1年以上継続している者をいう。

(2) 家族介護者 本町において重度の要介護高齢者と同居し介護している者をいう。

(対象者)

第3条 慰労金の支給の対象となる者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす家族介護者とする。

(1) 慰労金の支給を受けようとする年度の町民税が世帯非課税である者。

(2) 第5条に規定する申請をしようとする日の属する月の前月からさかのぼって過去1年間に、法第40条各号に定める介護給付の実績がない者。ただし、法第8条第9項に規定する短期入所生活介護若しくは同条第10項に規定する短期入所療養介護の保険給付は除くものとする。

2 重度の要介護高齢者が医療機関等に継続して90日以上入院した場合にあっては、前項第2号に規定する期間に、入院した期間を加えるものとする。

(慰労金の額)

第4条 慰労金は、重度の要介護高齢者1名につき年額10万円とする。

(申請)

第5条 慰労金の支給を受けようとする家族介護者(以下「申請者」という。)は、睦沢町家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、慰労金の支給の可否を決定し、その結果を睦沢町家族介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項により支給を決定したときは、申請者に支給するものとする。

(慰労金の返還)

第7条 偽り、その他不正な手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、町長は、その者にすでに支給した慰労金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱、第2条の規定による改正前の睦沢町病児・病後児保育事業利用助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の睦沢町児童手当事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の睦沢町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査費用助成に関する要綱、第6条の規定による改正前の睦沢町不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の睦沢町高齢者在宅福祉事業実施要綱、第8条の規定による改正前の睦沢町家族介護慰労金支給要綱、第9条の規定による改正前の睦沢町障害者控除対象者認定書交付要綱、第10条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱、第11条の規定による改正前の睦沢町介護予防事業実施要綱、第12条の規定による改正前の睦沢町介護保険住宅改修理由書作成助成金支給要綱、第13条の規定による改正前の要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱、第14条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱及び第15条の規定による改正前の睦沢町空き家利用促進事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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睦沢町家族介護慰労金支給要綱

平成18年12月26日 告示第59号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年12月26日 告示第59号
平成28年3月25日 告示第43号